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農業者の所得税の合理化に関する再質問主意書
衆議院 第5回 第10号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
農業者の所得税の合理化に関する再質問主意書
前回の質問の第三項に対して政府の答弁は、現行の所得税法の建前から見て農家の收入を過大に評價したものとは考えられぬとのことであるが、これは事実に相違する。即ち、大藏省主税局の指示する「農業所得に対する所得税の実務要領」に基く各税務署の農家の所得税の査定課徴の方法によると、所得算出の基礎を主として收穫年度に置いているために、実際の所得より過大に査定せられ、從つて税負担が不当に重くなることが認められる。これは農林省農政局の計算によつても所得がおよそ一・四倍程過大に算出せられることが明かになつている。(参照 農林省農政局発行 農業所得税折衝に関する経過概要)
かかる状況にあるにもかかわらず、政府の答弁は、はなはだ遺憾である。現在農村の負担は頗る重大であるから、眞に実情に即した所得の査定を行い、不合理な重課を是正するような処置をとることを要望する。
右質問する。
政府答弁書
現行税法の建前としては、いわゆる收穫年度計算法により所得を計算し、これに即應する負担となるような基礎控除、扶養控除及び税率を定めているのである。この計算方法は、所得税法施行以來採用し來つている方法であつて、不合理とは考えない。もし、いわゆる期間計算法を採用するとすれば、他の所得の計算方法にも影響があり、税率その他の綜合的檢討を要する次第であり、税務署が、現に農業所得を過大計算しているわけではない。なお、農林省農政局発行「農業所得税折衝に関する経過概要」の記載によると、五十八頁には、收穫年度計算法によれば、期間年度計算法に比較し所得が一、一八倍となるという報告があり、且つ、七十三頁に記載された一、四倍の計算は、他の業種との比較であつて、その設例の取り上げかたは、必ずしも適当ではない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。