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平成二十二年度税制改正において農林水産省主管事項のうち延長要望しない事項に関する質問主意書
衆議院 第173回 第61号
質問本文
農林水産省は平成二十二年度税制改正要望に際して、平成二十一年度末をもって期限となる以下の十項目については、延長要望をしない方針である。延長する必要がなくなったと判断した相応の理由を国民に説明すべきである。
従って、以下の十項目について、平成二十二年度税制改正において延長要望しないこととした理由を、それぞれについて示されたい。
1 農業協同組合・農事組合法人等が国の補助等を受けて農業者等の共同利用のための施設を取得した場合の課税標準の特例措置(交付金相当額を軽減)(不動産取得税)
2 農地保有合理化法人が農用地を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減措置(登録免許税)
3 農地保有合理化法人が長期貸付農地保有合理化事業の実施により農用地区域内の農地等を取得した場合等の課税標準の特例措置(不動産取得税)
4 農地保有合理化法人が担い手農業者確保事業により農用地区域内の土地を取得した場合等の納税義務の免除措置(不動産取得税)
5 農林中央金庫等が行う組織再編による登記の税率の軽減措置(登録免許税)
6 農協等が新たに株式会社又は合同会社を設立するために不動産を現物出資した場合の非課税措置(不動産取得税)
7 農協等が新たに株式会社又は合同会社を設立するために不動産を現物出資した場合の非課税措置(特別土地保有税)
8 農協等が他の農協から信用事業を譲り受けた場合の不動産に係る課税標準の特例措置(不動産取得税)
9 資源再生化設備等を取得した場合の特別償却制度の対象である木質固形燃料製造設備(所得税・法人税)
10 漁業協同組合が漁業協同組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記等に係る税率の軽減措置(登録免許税)
右質問する。
政府答弁書
農林水産省において、平成二十二年度税制改正要望に際し、税制調査会で示された方針に基づき、租税特別措置及び非課税等特別措置(以下「租税特別措置等」という。)の背景にある政策に今日的な「合理性」が認められるか、租税特別措置等の政策実現に向けた手段としての「有効性」が認められるか、租税特別措置等に補助金等他の政策手段と比して「相当性」が認められるかを含めた厳しい視点に立って見直しを行ったところである。
具体的には、農林水産省において、1の租税特別措置等については、創設された昭和三十七年から相当期間継続していることや同様の目的を有する補助金などの歳出側からの支援制度が存在していること等、2から10までの租税特別措置等については、平成二十年度の減収額等が少額又は零円であること等を勘案し、延長要望しないこととした。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。