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軽油引取税の免税制度に関する質問主意書
衆議院 第177回 第432号検討してまいりたい ×1
質問本文
自公政権時に時の社会経済情勢や、農林水産業をはじめ各分野の状況に鑑み、軽油引取税に係る免税制度を平成二十一年度から実施してきた。免税軽油使用者は、自衛隊・海上保安庁・消防・地方公共団体をはじめ国の機関や、鉄道・船舶・航空など公的サービスを提供する者、更に農林水産業を営む者など三十に上る免税軽油使用者に対して措置されてきた。この免税制度が来年の三月三十一日までとなっており、平成二十四年度以降も延長すべきとの声が、私の地元でも農林水産業を営む方々をはじめ各方面から高まってきている。もちろん、次年度に向けての税制改正は、予算案と並行し年末に決定されることは承知をしているが、これから先に質問することに対し、「今後年末の税制改正において決定されることなので今答えることは控えたい」旨の答弁ではなく、現時点での政府としての誠意ある答弁を求める。
従って、次の事項について質問する。
一 軽油引取税に係る免税制度において農林水産業に従事する方々から、どのような評価を受けていると政府は認識しているのか、菅内閣の見解如何。
二 一に関連し、仮に評価されているという認識を持つならば、農林水産省として軽油引取税の免税の実質的延長を税制改正の重点項目として掲げる考えはあるのか。
三 軽油引取税に係る免税制度において国土交通省所管の免税軽油使用者の方々から、どのような評価を受けていると政府は認識しているのか、菅内閣の見解如何。
四 三に関連し、仮に評価されているという認識を持つならば、国土交通省として軽油引取税の免税の実質的延長を税制改正の重点項目として掲げる考えはあるのか。
五 軽油引取税に係る免税制度において、経済産業省所管の免税軽油使用者の方々から、どのような評価を受けていると政府は認識しているのか、菅内閣の見解如何。
六 五に関連し、仮に評価されているという認識を持つならば、経済産業省として軽油引取税の免税の実質的延長を税制改正の重点項目として掲げる考えはあるのか。
七 軽油を使用する方々に販売する全国石油商業協同組合連合会からも、軽油引取税に係る免税制度の恒久措置化を求められているが、国はどう対応するのか、菅内閣の見解如何。
八 総務省は、軽油引取税を所管としているが、一〜七に関連し、この免税制度が大変高い評価を受けていると、総務省は認識しているのか。
九 八に関連し、総務省として年末の税制改正に向けて、現時点で軽油引取税の免税制度の実質延長をすべきとの考えを持っているのか。
十 仮に、民主党政権が軽油引取税の免税制度を次年度以降廃止をした場合、農林水産業をはじめこの制度を活用してきた各分野に、ひいては国内経済に悪影響を及ぼす恐れがあると、国は認識を持つのか、菅内閣の見解如何。
十一 一〜十に関連し、リーマンショック以降のデフレ経済や東日本大震災そして福島第一原発事故による農林水産業の風評被害を含めた厳しい状況や観光の減少などを踏まえれば、軽油引取税の免税制度を廃止すべきではないと考えるが、菅内閣の誠意ある見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一、三、五及び八について
お尋ねの平成二十一年度から平成二十三年度まで講じられている軽油引取税に係る課税免除の特例措置(以下「特例免除措置」という。)の対象である軽油の使用者及びその関係団体からは、その経済的負担の軽減効果等に鑑み、平成二十四年度税制改正に当たり、特例免除措置の延長又は恒久化の要望(以下「改正要望」という。)が提出されていると認識している。
二、四及び六について
改正要望の取扱いについては、農林水産省、国土交通省及び経済産業省において、その内容や特例免除措置のこれまでの活用状況等を踏まえ、現在検討しているところである。
七及び九から十一までについて
平成二十年度まで講じられていた軽油引取税に係る課税免除措置(以下「旧免除措置」という。)は、同年度まで軽油引取税が道路の財源に充てるための目的税であったところ、道路使用に直接関連しない用途に供する軽油について講じられていたものであったが、特例免除措置の平成二十四年度以降の取扱いについては、今後、旧免除措置が講じられていたこのような経緯を踏まえ、税制調査会において、現下の経済情勢や地方公共団体の財政状況も考慮しつつ、特例免除措置の具体的内容ごとに、それぞれの政策の合理性、政策手段としての有効性及び相当性等について総合的に検討した上で、その存廃について結論を得ることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。