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バイオディーゼル混合燃料への軽油引取税課税に関する質問主意書
衆議院 第183回 第17号検討してまいりたい ×1
質問本文
近年、地球温暖化対策及び循環型社会の形成等の観点から、廃食用油や菜種油、大豆油などの植物油を原料として製造されるバイオディーゼル燃料(脂肪酸メチルエステル)及びその軽油混合燃料を軽油の代替燃料としてディーゼル車に使用する様々な取組みが全国で行われている。
しかしながら、地方税法第百四十四条の二で定めるように軽油との混合により自動車の燃料として使用する際にバイオディーゼル分にも軽油引取税の納税義務が生じ、経済面で劣位要因となっている。
一方バイオエタノール混合ガソリンは、平成二十一年二月より百分の三を上限として混合バイオエタノール分の揮発油税・地方揮発油税が免税措置となっている。
過去においては普及を促進するため農林水産省および経済産業省からも軽減措置の創設が求められている。平成二十四年九月提出の平成二十五年度税制改正に関する経済産業省要望でも混和されたバイオディーゼル燃料分を非課税とする措置の創設が盛り込まれている。
以上を踏まえ以下質問する。
現状を鑑みてバイオディーゼル燃料の普及を促進するために混和されたバイオディーゼル燃料分を非課税とする措置が即時に求められるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
軽油引取税については、全国に極めて多数存在する石油製品販売業者等により軽油の引取りが行われた段階等で課税される制度となっているところ、軽油は御指摘のバイオディーゼル燃料を含む他の一定の物質を一定量混和して自動車の燃料として使用することができることから、軽油引取税の課税対象でない物質を混和した軽油により脱税を行うことが可能であるという問題がある。したがって、政府としては、御指摘のような特例措置を講じようとする場合には、課税対象の的確な把握を行うための仕組みを構築することが前提となると考えており、まずは、このような仕組みが構築できるかどうかについて、課税庁である都道府県や石油流通業者等の関係者の意見を聴きながら、与党における御議論も踏まえて、検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。