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自動車関連税制に関する質問主意書
衆議院 第187回 第64号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
自動車産業は、幅広い関連産業をもつ、我が国の基幹産業であり、経済の波及効果や雇用の創出力もきわめて大きい。
「車を売りやすく、買いやすい」環境をつくることは、内需の拡大にとても効果が大きい。加えて、車は国民の生活の足でもある。
これらのことから自動車に関する税制を簡素化し、税制面からユーザーの負担を軽減することが、我が国の成長に資するものと考える。
以上のことから次の質問をする。
一 道路特定財源の一般財源化により、課税根拠が喪失されているにも関わらず、未だ存続している自動車取得税は廃止すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 自動車取得税は、購入時に消費税と二重課税になっている。「税金に税金をかける」ことに対して、合理的な理由は何か。政府の見解を示されたい。
三 自動車重量税は、道路特定財源の一般財源化により課税根拠がなくなっているのに、未だ存続している。少なくとも、平成二十七年度税制では上乗せされている「当分の間税率」を確実に廃止すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 軽自動車税は、平成二十六年度税制改正において、平成二十七年四月から一.五倍〜二倍もの大幅な増税となる。これは、自動車取得税の代替財源確保を目的としたものであると言わざるを得ない。
軽自動車はまさに生活に欠かせない必需品であり、特に地方においては重要な交通手段となっている。
このようなことから、平成二十七年度税制改正では増税の撤回をすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 導入が検討されている「環境性能課税」は、自動車取得税の廃止をした場合でも、これを無意味なものにして、税制をさらに複雑化するものであり、導入すべきでないと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
自動車取得税の今後の取扱いについては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「税制抜本改革法」という。)第七条第一号カの規定に基づき、平成二十五年十二月十二日に与党が取りまとめた「平成二十六年度税制改正大綱」(以下「大綱」という。)を踏まえ、見直しを行ってまいりたい。
二について
お尋ねの「税金に税金をかける」の意味するところが必ずしも明らかではないが、消費税及び地方消費税の課税標準には自動車取得税に相当する額は含まれないところである。
三について
自動車重量税は、自動車の走行が道路の損壊等や大気汚染などの多くの社会的費用をもたらしていること、また、道路等の社会資本の充実に対する要請が強いことに着目して、広く自動車の使用者に対して負担を求めるという趣旨で創設されたものであり、いわゆる道路特定財源の見直し後においても、自動車の走行が道路の損壊等や大気汚染などの社会的費用を発生させていること、また、自動車の使用者は道路整備等による利益を享受していることに変わりはなく、引き続き課税すべき理由はあると考えている。
平成二十七年度税制改正においては、税制抜本改革法第七条第一号カの規定に基づき、大綱を踏まえ、見直しを行ってまいりたい。
四について
軽自動車税については、税制抜本改革法第七条第一号カにおいて、自動車取得税の見直しを行うに当たり、関連税制の在り方の見直しを行い、安定的な財源を確保することとされていること、地方においては、道路、橋りょうの整備や維持管理などの財政需要も大きいこと、軽自動車と小型自動車の税負担について不均衡が指摘されていること等を踏まえ、平成二十六年度税制改正において、納税者の負担軽減にも配慮しつつ標準税率の引上げを行ったものであり、各市町村においても、既に条例改正を行うなど、実施に向けた準備を進めていることから、当該標準税率の引上げについては、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)により定められているとおり実施すべきものと考えている。
五について
お尋ねの「環境性能課税」については、大綱において、「消費税率十%段階において、平成二十五年度与党税制改正大綱を踏まえ、自動車取得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能課税(環境性能割)を、自動車税の取得時の課税として実施することとし、平成二十七年度税制改正で具体的な結論を得る。」とされており、政府としては与党における検討を踏まえて対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。