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高速道路建設・排気ガス汚染問題と肺がん予防に関する質問

参議院 第104回 第15号

提出者
参議院
提出日
1986年3月4日
内閣転送 1986年3月5日
答弁書受領日
1986年3月18日
提出から14日
答弁の項目数
5
質問 1,736字/答弁 1,272字

質問本文

高速道路建設・排気ガス汚染問題と肺がん予防に関する質問主意書

戦前、きわめて少なかつた肺がんは、戦後、急増しており、がんのなかでの死亡率は胃がんについで第二位をしめている。

排気ガスと肺がん発生の因果関係の問題に関して、環境庁の依頼で行つた結核予防会結核研究所の研究(昭和六十年大気汚染学会発表)で「ディーゼル車の排気ガスをラットに二年以上吸わせると、四匹に一匹の割合で肺の悪性腫ようが発生」することが判明したことは、今後の予防対策に重要な示唆を与えるものである。

もちろん、肺がんの発生因子は、複雑であつて単純化はできないにしても、「ディーゼル車の排気ガスを規制して大気汚染の追放につとめる」ならば、肺がんの予防に大きな効果をあげるであろうことは明らかである。

ところが、各省庁間で、この問題に対する施策の食い違いがみうけられるので、政府としての責任ある見解を示していただきたい。以下、具体的に質問する。

一 排気ガスの規制について

(1) 前文でふれた環境庁の委託で行われた結核研究所の研究について、その結果を明らかにされたい。

(2) 環境庁自動車公害課は、「発がん性物質については、点検の対象になつていない。排気ガス規制については、今までも時々規制を行つているので、それで十分と思う」旨の見解に立ち、肺がんの予防、長距離トラックの噴射弁の違法行為に対する規制の定期実施などの必要性は認めていないようにみられるが、そのとおりか。

(3) 厚生省のがんに対する取り組み方として、例えば、医薬品でがんが発生すると、薬事法施行規則第六十二条の二により、厚生大臣に報告され、副作用委員会にかけられ、その結果、発がんが明らかになつた場合は、例えどんな効果ある医薬品であつても、発売中止となる。発がん物質は、例え微量であつても体内で蓄積されてがんを発生させるので、こうした厚生省当局の施策は当然のことである。発がん性の環境汚染物質は、いや応なく人間の体内にとりこまれるので、医薬品同様の厳格な対応をすべきと考えるがどうか。

二 ディーゼル車問題について

(1) ベンツピレンは、ディーゼル車の排気ガスの中に、ガソリン車のそれより約千倍も多く存在するといわれるが、どうか。

(2) ベンツピレン・ニトロピレンは発がん性の物質である、との研究結果が報告されているが、政府の見解はどうか。

(3) ディーゼル車の排気ガスの規制対策を急ぐべきであると考えるが、どうか。

(4) ディーゼル車は、燃料代が安いこともあつて急増しているといわれるが、最近十年間における台数の推移は、乗用車、トラックのそれぞれについてどのようになつてきたか。また、増加一方のこの傾向に対して、自動車関連税制の見直しを考える必要はないか。

三 道路建設による排気ガスの増加について

(1) 都内では、首都高速道路公団による高速道路王子線(北・板橋区など)、道路公団による外環道路(練馬区)や首都圏中央連絡道路など、高速道路の建設を計画しているが、例えば王子線の場合のように公団・都による環境アセスメントでは、「影響が少ない」などの記述が列記されているだけで、沿道に住んでいる一万人以上の公害患者に対する影響評価あるいは疫学的調査を実施する計画すらないのは、どういう理由か。

(2) また、王子線の場合のように、発がん物質であるベンツピレンを含む排気ガスをもつとも大量にまき散らす、とされている道路構造(高架二段、下が主要道路である明治通り)を採用したのはどういう理由か。

四 代替エネルギーについて

(1) 軽油に代わる燃料で完全に燃焼するメタノール車の開発が急がれるところであるが、運輸、環境、通産の各省ですでに着手されているとのことだが、実用化の見込みはいつか。

(2) メタノール車の実用化普及対策として、税制その他の面で、どのような措置を予定しているか。

五 対がん十カ年計画の推進について

内閣は対がん十カ年計画を推進中であるが、肺がんの予防に関してどのような施策を行おうとしているのか。また、以上述べた各項目について今後の施策に取り入れる考えがあるかどうか、中曽根内閣の見解を伺いたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

(1) ディーゼル自動車の排出ガスによる生体への影響については、現在環境庁において調査研究を継続しているところである。

(2)及び(3) 自動車の排出ガスによる大気汚染と発がんの相関関係又は因果関係は、いまだ解明されておらず、それらの有無は明らかではない。

自動車の排出ガスについては、従来から一酸化炭素、炭化水素等について規制が行われてきており、定期点検整備及び国による検査が実施されているところである。

二について

(1) 自動車の排出ガス中のベンゾ〔a〕ピレンの測定については、捕集方法等に問題が残されているものの、これまでに得られた知見によれば、御指摘のような高い水準にあるとは思われない。

(2) ベンゾ〔a〕ピレンについては、発がん性を有することが指摘されており、また、ニトロピレンについては、発がん性を有するとの指摘がなされたことがあるが、これらの物質による大気汚染が発がんの原因となつていることはいまだ確認されていない。

(3) 自動車の排出ガス低減対策を的確に推進していくため、昭和六十年十一月に中央公害対策審議会に「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」を諮問し、検討を行つているところである。

(4) 最近十年間におけるディーゼル車の台数の推移は、乗用車、トラックのそれぞれについて、次のとおりである。

図 表

ディーゼル車の増加抑制を税制で措置することについては、自動車関係税の性格や税の中立性という観点から、税制の在り方としては適当ではないと考える。

三について

(1) 都市高速道路王子線の都市計画の計画書中の当該路線の建設が環境に与える影響についての記述によれば、大気汚染に係る予測結果は環境保全目標を下回ることとされており、当該環境保全目標は疫学的研究等生体影響に関する科学的知見に基づいて定められた環境基準を達成することを内容とするものである。

(2) 都市高速道路王子線の構造は、地形、土地利用の状況、接続道路等関係する他の都市施設の状況、環境に与える影響等の諸要素を総合的に勘案して決定されたものである。

四について

(1) メタノールを燃料とする自動車については、関係業界において研究開発を進めているとともに、関係省庁においてもメタノール燃料の規格設定のための実験研究、メタノールトラック等の市内走行試験に対する指導等を行い、円滑な導入に向けて努力しているところである。

(2) メタノール車の実用化普及対策として、税制面では、メタノール自動車に係る自動車税については昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分について、自動車取得税については昭和六十三年三月三十一日までの取得について、それぞれ軽減措置が講じられることとなつている。

五について

「対がん十カ年総合戦略」は、ヒトがんの発がん遺伝子に関する研究、ウイルスによるヒト発がんの研究等を通じて、がんの本態解明を図ることを目標とした研究計画であり、その成果は、肺がん等個別のがんの予防、診断及び治療に反映されることとなると考えている。

参議院の原文

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