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自動車関係諸税に関する質問主意書

衆議院 第196回 第346号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2018年6月1日
内閣転送 2018年6月6日
答弁書受領日
2018年6月12日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 2,080字/答弁 2,028字

質問本文

いわゆる自動車関係諸税には、取得段階における地方税の自動車取得税、保有段階における国税の自動車重量税、及び地方税の自動車税、更には走行段階における揮発油税等、複数の税が課税され、重い負担となっている。

揮発油税が創設された昭和二十四年は、衣食住にも事欠く戦後復興の時期であり、自動車は特別なものだった。また、自動車重量税が創設された昭和四十六年は、高度成長期ではあったものの、依然として大衆車の黎明期であり、夢のマイカーであった。こうした時代に創設された自動車関係諸税は、担税力の観点から、車を買える人は多くの税金を負担できるとの意味が、当時は込められていたと承知している。

昭和二十九年より揮発油税が道路特定財源化されたが、段階的に自動車重量税も特定財源化される等、潤沢な道路財源を、自動車関係諸税を負担するドライバーが支えてきた経緯がある。当時はまだ道路の舗装率は低く、道路整備計画の財政需要が旺盛な時代であり、道路建設費を特定財源化し、応益負担する考え方は、課税の根拠があったと言える。

しかし、現在我が国の道路インフラは、舗装率・路網状況を見ても、世界でも有数の道路大国として整備されてきた。このため二十一世紀に入り、道路特定財源は道路整備需要を上回る歳入となりはじめ、やがて道路建設目的以外への流用が散見され出した。こうした背景もあり、平成二十年には五十五年間続いた道路特定財源が廃止に至ったと承知している。

現在、自動車の一世帯あたりの普及台数は全国平均で約一台となっており、かつての夢のマイカーはもはや特別なものではなく、とりわけ地方都市を中心に、生活になくてはならない必需品、家族の一員としての愛車となっている。

このような状況の中で、平成三十一年には消費税率十パーセントへの引き上げが予定されている。これらの事情を踏まえて、自動車関係諸税のあり方は、どこまで家計負担を求めるべきなのかという担税力、税の使い道、GDPの根幹を支えている産業への影響等の観点より、議論することが重要な局面となっている。

以上の問題意識を踏まえ、以下質問する。

一 現在の自動車重量税の税率(自家用乗用車・〇.五トン・年あたり)はいくらか。

二 かつて昭和四十九年のオイルショック時に、自動車重量税について当時の福田赳夫大蔵大臣が「今回、自動車重量税等自動車関係で税率の引き上げを行ないましたのは、もとよりこれは道路財源でもありまするけれども、しかし、同時に、資材の節約、消費抑制、こういう趣旨もあるのでありまして、二年間の暫定措置としておるのであります」(衆議院・本会議・昭和四十九年二月二十二日)と本則税率に暫定税率が重課された理由を述べている。「消費抑制」とは、税の重課による自動車の販売を抑制する目的だったと考えてよろしいか。また、平成二十二年四月より暫定税率を改め、当分の間税率としているが、課税の根拠について、お示しされたい。

三 現在、少子高齢化等、社会の前提が大きく様変わりしている。さらに、保有台数の多い地方都市の世帯ほど、平均的な世帯所得から見て、自動車関係諸税の負担が家計をより重く圧迫している。このような状況の中、今後とも暫定税率による重課を続けるとすれば、消費税増税を控えている中で、更なる家計の負担増となるが、それで良いと考えるのか。また自動車産業が内需を支える努力をしている中、国が税の重課を続けると、逆に産業の足を引っ張ることとなるが、税で販売を抑制して良いのか。

四 日本自動車工業会の二〇一七年度乗用車市場動向調査のアンケートによれば、二十代以下の若年層の約三割が車を「買いたくない」と答えている。その主な理由として、「維持にお金がかかる」となっている。事実、平均的な自家用乗用車(一.八リットル)を平均的な買い替えサイクルである十三年保有した場合の維持費のうち、税負担額だけで約百七十万円(日本自動車工業会調べ)となっている。世界的に見ても異常に高い車の保有コストを少しでも下げることは、車は欲しいけれども、諦めている若者の車離れを改善するために、極めて有効だと考えるがどうか。

五 昭和四十九年より重課されている自動車重量税の当分の間税率は、何年間続き、その間どれだけ本則税率に上乗せして税収を得たのか。この内、道路建設目的以外の使途については、いくらで主なもので何に使用されたのか。また暫定税率は、現在「当分の間税率」と名前を改め、継続されていると理解しているが、「当分の間」とは何年か。

六 自動車重量税の「旧暫定税率」が制度として廃止され、「当分の間税率」と名前を変えて以降、合わせて二度の制度減税が行われたと理解しているが、それは何年度の、どの内閣の時に、それぞれいくら減税されているか。また、二度の減税額の合計は平年度でいくらになるか。

七 六の制度減税は、なぜできたと考えるか。

八 平成二十二年より「当分の間税率」の制度減税が二段階にわたって行われて以降、減税総額は、現在までにいくらになるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)において、検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年又は三年と定められている自動車以外の乗用自動車(軽自動車等を除く。以下同じ。)の自動車重量税の税率は、車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千五百円とされている。

右にかかわらず、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)において、当分の間、燃費等の環境性能に関する一定の基準を満たしている自動車を除く検査自動車のうち、自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車以外の自動車であって、自動車検査証の有効期間が二年又は三年と定められている自動車以外の乗用自動車の自動車重量税の税率は、車両重量〇・五トン又はその端数ごとに四千百円とされている。ただし、初めて新規登録を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月の初日以後に自動車検査証の交付等を受けるものの自動車重量税の税率は、当分の間、車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千七百円とされており、初めて新規登録を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月の初日以後に自動車検査証の交付等を受けるものの自動車重量税の税率は、当分の間、車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円とされている。

二について

御指摘の当時の福田大蔵大臣の答弁は、昭和四十九年度税制改正において、全体としての消費抑制、資源節約に資するように配慮する等の観点から、二年間の暫定措置として、揮発油税、地方道路税及び自動車重量税について引き上げることとする旨を述べたものである。

御指摘の平成二十二年度における自動車重量税の見直しについては、暫定税率を廃止した上で、地球温暖化対策の観点から、当分の間、次世代自動車(電気自動車、ハイブリッド自動車等)には本則税率を適用するとともに、次世代自動車と比べて、単位重量当たりの二酸化炭素排出量が多いガソリン車等については、本則税率の二倍(自家用乗用車の場合)の税率を設定するなどの措置を講じることとしたものである。

三及び四について

車体課税等の見直しについては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)に基づき、平成二十八年十二月八日に与党が取りまとめた「平成二十九年度税制改正大綱」を踏まえ、検討を行ってまいりたい。

五について

御指摘の「昭和四十九年より重課されている自動車重量税の当分の間税率」について、その意味するところが必ずしも明らかではないが、自動車重量税の暫定税率による上乗せは昭和四十九年度から平成二十一年度までの三十六年間、当分の間として適用される税率による上乗せは平成二十二年度から平成二十九年度までの八年間に適用されている。これらの上乗せ分に係る増収見込額は、財務省から参議院予算委員会に提出している資料において、平成十九年度分から示しており、平成十九年度から平成二十九年度までの増収見込額を単純に合計した額は三・八兆円程度である。

道路建設目的以外の使途に係るお尋ねについては、暫定税率等による上乗せ分が区分して経理されるものではないため、お答えすることは困難である。

御指摘の当分の間として適用される税率については、法文上、期限が設けられているものではない。

六及び七について

御指摘の「制度減税」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自動車重量税の税率の見直しを通じた税負担の軽減については、平成二十二年度以降、平成二十二年度の鳩山内閣の時及び平成二十四年度の野田内閣の時において行われた。平成二十二年度については、支え合う社会を実現するとともに、経済社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制を構築する観点からの税制全般にわたる改革の一環として、自動車重量税に係る十年間の暫定税率の廃止等の見直し等を行うこととしたものである。平成二十四年度については、新成長戦略の実現並びに税制の公平性の確保及び課税の適正化の観点から要請される特に喫緊の課題に対応するため、自動車重量税に係る税率の見直し及び環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充、延長等を行うこととしたものである。

また、当該年度における自動車重量税の税率の見直し等による減収見込額は、平成二十二年度は平年度千六百五十六億円、平成二十四年度は平年度九百二十四億円であり、これらを単純に合計した額は二千五百八十億円である。

八について

御指摘の「制度減税」及び「減税総額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各年度の税制改正の際、当該改正による増減収見込額を一定の前提を置いて試算しているが、実際の増減収額については、その後も各種の改正が累次にわたり行われ、これらが税収に及ぼす影響も様々であること等から、具体的に示すことは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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