「自動車関係諸税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
1985年6月25日〜2024年3月12日
答弁書あり
10件
提出者 6人(多い順: 古本 伸一郎、牧山 ひろえ、加藤 修一)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 5、検討してまいりたい 5、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「トータルの税負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自動車関係諸税の見直しについては、令和六年二月二日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「今後の自動車関連諸税の在り方については、与党税制改正大綱において、カーボンニュートラル目標の実現への貢献、インフラの維持管理、機能強化の必要性等を踏まえつつ、国、地方を通じた財源の安定的な確保を前提に、中長期的な視点に立って検討を行うとされており、与党での議論を踏まえ、政府としても検討を進めてまいります。」と答弁したとおりである。
また、今後の自動車関係諸税については、大綱において「技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏まえつつ、国・地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提に、その課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行う」とされていると認識している。
御指摘の事例に関する詐欺罪若しくは横領罪又は不法行為の成否については、具体的事実関係が必ずしも明らかでないので答弁は差し控えたいが、一般論として述べれば、購入者に対し、本来支払う必要のない自動車関係諸税や保険料等を支払う必要がある等とうそを言つてその旨購入者を誤信させた上諸税、保険料名下に金員をへん取した事実が認められれば詐欺罪の、還付金、払戻保険料等が自動車販売業者にとつて自己の占有する他人の財物でありこれを不法に領得する意思をもつて着服したとの事実が認められれば横領罪の、それぞれの成否が問題となると解される。また、右のような事実が認められる場合には、民事上の不法行為責任が生ずる場合が多いと考えられる。
自動車業における表示に関する公正競争規約(昭和五十二年公正取引委員会告示第六号。以下「規約」という。)との関係については、規約第十条等によれば、販売価格として車両本体価格を表示し、かつ、これに保険料、税金、登録等に伴う費用は含まれていない旨を併記することとされている。ところが、規約等においては車両本体価格と保険料、税金、登録等に伴う費用との具体的関係が明らかにされていないので、公正取引委員会においてこれらの関係を明示するよう社団法人自動車公正取引協議会を指導した結果、昭和六十年五月七日付けで、同協議会は、「保険料、税金、登録等に伴う費用の表示基準」を取りまとめ、その内容を関係団体に周知したところである。同基準によれば、「保険料、税金、登録等に伴う費用は、実際に発生(要)する費用を表示すること」及び「自動車関係諸税を表示する場合には、実際に納付する税額を表示すること」とされているので、自動車重量税について自動車検査証の有効期間の残存している自動車の購入者に対し自動車重量税に相当する金額を税金として表示し、自動車取得税について税申告書に記載する税額と異なる額を自動車の購入者に税金として表示し、自動車税について実際に納付する必要のない税金を表示し、又は自動車損害賠償責任保険料について実際に発生していない保険料を表示している事実があれば、それぞれ問題となると解される。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …税負担の観点から租税政策を検討すべきと考えるが、政府の見解を問う。 四 自動車関係諸税の抜本的な見直し等 1 自動車関係諸税の抜本的な見直しを行うに当たっては、納税者が納付すべき額について明確に理解できるものであるととも…
答弁: …御指摘の「トータルの税負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自動車関係諸税の見直しについては、令和六年二月二日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「今後の自動車関連諸税の在り方については、与党税制改正大…
質問: …知している。現状、日本においても電気自動車及び燃料電池車の購入補助金や、自動車関係諸税の一部減免が認められていると承知しているが、こうした既存の政策に加え、ノルウェー王国の事例等に倣い高速道路走行料金の減免や消費税をはじ…
答弁: 一及び二について 政府としては、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けて、電動車の導入の在り方等について検討したところ、諸外国の動向、日本における電動車の普及状況等を踏まえ、令和十七年までに御指摘の「乗用車新車販売に…
質問: …るに至っている。与党大綱を礎に政府大綱が作られることを踏まえて、これ以上自動車関係諸税の減税、すなわちユーザー負担の軽減は行わないとも解することができるがどうか、お尋ねする。自動車関係諸税の負担軽減が望めない場合、使途を…
答弁: …を前提に、「最終的な結論」と記載されたものと承知している。 また、今後の自動車関係諸税については、大綱において「技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏ま…
質問: 自動車産業は非常に裾野の広い産業であり、二〇一六年の自動車の輸出額は十五兆一千百七十五億円と輸出総額の二十一・六%に上り、自動車関連産業への就業人口は約五百三十四万人と全就業人口の一割近くを占めている。このように自動車関…
答弁: 一について 政府としては、国内に一定の自動車の販売市場があることは重要であると考えている。 二及び三について お尋ねの「国・地方の税収」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内の新車販売台数は、消費税率引上げの際…
質問: いわゆる自動車関係諸税には、取得段階における地方税の自動車取得税、保有段階における国税の自動車重量税、及び地方税の自動車税、更には走行段階における揮発油税等、複数の税が課税され、重い負担となっている。 揮発油税が創設され…
答弁: 一について 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)において、検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年又は三年と定められている自動車以外の乗用自動車(軽自動車等を除く。以下同じ。)の自動車重量税の税率は、車両重…
質問: …、CO2以外の大気汚染物質も皆無となる。従って、これらの意味を踏まえて、自動車関係諸税について、現在の新車EVに対して実行中の減・免・無税などの措置を、改造EVに対しても適用すべきである。見解如何。 右質問する。…
答弁: 一及び二について 政府としては、環境問題への対応と経済成長の実現の観点から、電気自動車(以下「EV」という。)の加速度的な普及の促進に努めている。 具体的には、量産型のEVの購入に対する助成措置を講ずるとともに、EVに広…
質問: …、CO2以外の大気汚染物質も皆無となる。従って、これらの意味を踏まえて、自動車関係諸税について、現在の新車EVに対して実行中の減・免・無税などの措置を、改造EVに対しても適用すべきである。政府の見解如何。 八 改造EV及…
答弁: 一及び六について 政府としては、環境問題への対応と経済成長の実現の観点から、電気自動車(以下「EV」という。)の加速度的な普及の促進に努めている。 具体的には、量産型のEVの購入に対する助成措置を講ずるとともに、EVに広…
質問: …そして、民主党がマニフェストに掲げた「高速道路無料化、高校授業料無償化、自動車関係諸税の暫定税率廃止」を実施した場合の随伴的効果として、このコア・コア指数がさらに一%下落するという試算が専門家の間にある。良い物価下落、悪…
答弁: 一の1、2及び4について 政府は、平成二十一年十一月の月例経済報告において、我が国経済は、持続的な物価下落という意味において、緩やかなデフレ状況にあると判断したところであり、日本銀行との間で基本的な認識に大きな差はないと…
質問: …導等に関する質問主意書 自動車販売業界(以下「自販業界」という。)では、自動車関係諸税の詐取をはじめ、諸費用の不法不当徴収などさまざまな悪徳商法が横行し、各地でユーザーからの不当利得返還請求や損害賠償請求が相次ぎ、なかに…
答弁: …差し控えたいが、一般論として述べれば、購入者に対し、本来支払う必要のない自動車関係諸税や保険料等を支払う必要がある等とうそを言つてその旨購入者を誤信させた上諸税、保険料名下に金員をへん取した事実が認められれば詐欺罪の、還…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …税負担の観点から租税政策を検討すべきと考えるが、政府の見解を問う。 四 自動車関係諸税の抜本的な見直し等 1 自動車関係諸税の抜本的な見直しを行うに当たっては、納税者が納付すべき額について明確に理解できるものであるととも…
答弁: …御指摘の「トータルの税負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自動車関係諸税の見直しについては、令和六年二月二日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「今後の自動車関連諸税の在り方については、与党税制改正大…
質問: …知している。現状、日本においても電気自動車及び燃料電池車の購入補助金や、自動車関係諸税の一部減免が認められていると承知しているが、こうした既存の政策に加え、ノルウェー王国の事例等に倣い高速道路走行料金の減免や消費税をはじ…
答弁: 一及び二について 政府としては、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けて、電動車の導入の在り方等について検討したところ、諸外国の動向、日本における電動車の普及状況等を踏まえ、令和十七年までに御指摘の「乗用車新車販売に…
質問: …るに至っている。与党大綱を礎に政府大綱が作られることを踏まえて、これ以上自動車関係諸税の減税、すなわちユーザー負担の軽減は行わないとも解することができるがどうか、お尋ねする。自動車関係諸税の負担軽減が望めない場合、使途を…
答弁: …を前提に、「最終的な結論」と記載されたものと承知している。 また、今後の自動車関係諸税については、大綱において「技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏ま…
質問: 自動車産業は非常に裾野の広い産業であり、二〇一六年の自動車の輸出額は十五兆一千百七十五億円と輸出総額の二十一・六%に上り、自動車関連産業への就業人口は約五百三十四万人と全就業人口の一割近くを占めている。このように自動車関…
答弁: 一について 政府としては、国内に一定の自動車の販売市場があることは重要であると考えている。 二及び三について お尋ねの「国・地方の税収」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内の新車販売台数は、消費税率引上げの際…
質問: いわゆる自動車関係諸税には、取得段階における地方税の自動車取得税、保有段階における国税の自動車重量税、及び地方税の自動車税、更には走行段階における揮発油税等、複数の税が課税され、重い負担となっている。 揮発油税が創設され…
答弁: 一について 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)において、検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年又は三年と定められている自動車以外の乗用自動車(軽自動車等を除く。以下同じ。)の自動車重量税の税率は、車両重…
質問: 一 いわゆるアベノミクスと言われる、安倍内閣の経済政策によって、円安が進行し、燃料費の高騰が続いている。 トラック、バスなどは、国民の日常の足であり、また、国内産業の動脈として、国民生活、日本経済を支えているが、燃料費の…
答弁: 一について 御指摘の「軽油引取税の旧暫定税率の課税停止」については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の九に規定されており、現在、当該規定の適用が停止されているが、当該規定の適用の停止の解除につい…
質問: …、CO2以外の大気汚染物質も皆無となる。従って、これらの意味を踏まえて、自動車関係諸税について、現在の新車EVに対して実行中の減・免・無税などの措置を、改造EVに対しても適用すべきである。見解如何。 右質問する。…
答弁: 一及び二について 政府としては、環境問題への対応と経済成長の実現の観点から、電気自動車(以下「EV」という。)の加速度的な普及の促進に努めている。 具体的には、量産型のEVの購入に対する助成措置を講ずるとともに、EVに広…
質問: …、CO2以外の大気汚染物質も皆無となる。従って、これらの意味を踏まえて、自動車関係諸税について、現在の新車EVに対して実行中の減・免・無税などの措置を、改造EVに対しても適用すべきである。政府の見解如何。 八 改造EV及…
答弁: 一及び六について 政府としては、環境問題への対応と経済成長の実現の観点から、電気自動車(以下「EV」という。)の加速度的な普及の促進に努めている。 具体的には、量産型のEVの購入に対する助成措置を講ずるとともに、EVに広…
質問: …そして、民主党がマニフェストに掲げた「高速道路無料化、高校授業料無償化、自動車関係諸税の暫定税率廃止」を実施した場合の随伴的効果として、このコア・コア指数がさらに一%下落するという試算が専門家の間にある。良い物価下落、悪…
答弁: 一の1、2及び4について 政府は、平成二十一年十一月の月例経済報告において、我が国経済は、持続的な物価下落という意味において、緩やかなデフレ状況にあると判断したところであり、日本銀行との間で基本的な認識に大きな差はないと…
質問: …導等に関する質問主意書 自動車販売業界(以下「自販業界」という。)では、自動車関係諸税の詐取をはじめ、諸費用の不法不当徴収などさまざまな悪徳商法が横行し、各地でユーザーからの不当利得返還請求や損害賠償請求が相次ぎ、なかに…
答弁: …差し控えたいが、一般論として述べれば、購入者に対し、本来支払う必要のない自動車関係諸税や保険料等を支払う必要がある等とうそを言つてその旨購入者を誤信させた上諸税、保険料名下に金員をへん取した事実が認められれば詐欺罪の、還…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自動車関係諸税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「交通関係税制に関する質問主意書」ほか3件に近い
「「二〇五〇年カーボンニュートラル」実現に向けた施策のあり方…」ほか2件に近い
「既存自動車から電気自動車への改造の推進施策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「既存自動車から電気自動車への改造の推進施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「既存自動車から電気自動車への改造の推進施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「交通関係税制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国際観光旅客税の使途及び特定財源のあり方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「既存自動車から電気自動車への改造の推進施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自動車関係諸税に関する質問主意書」ほか1件に近い
「電気自動車への改造事業の振興に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。