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自動車重量税の目的外使用に関する質問主意書
衆議院 第106回 第7号お答えすることは困難 ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
自動車重量税の目的外使用に関する質問主意書
現在、自動車重量税は税収の3/4を国に、1/4は、自動車重量譲与税として地方(市町村)の特定財源に配分されている。このうち、国分については、その八割相当額を道路整備費に充てることになつている。道路特定財源制度は、受益者負担、損傷者負担の理念に基づいているが、道路により利便を受けているのは、自動車利用者に限らず、自転車利用者、歩行者等も同様である。従つて道路整備費は、自動車利用者に全面的に求めるのではなく、道路特定財源とある程度の一般財源から構成されることが受益と負担の観点から適当と考える。
しかしながら近年、道路予算の抑制のため一般財源の投入が減少し、国の特定財源比率は急激に高まつているのみならず、昭和五十七年度以降は、国分の自動車重量税の八割相当額を下回る額しか道路整備費に充てられていない、いわゆるオーバーフローが生じている。本来、道路特定財源諸税は、道路整備に充てるという前提のもとに納税者に特別な負担を求めているものであり、このような事態は納税者の税に対する信頼感を失わせることにもなりかねない。昭和六十二年度予算案編成作業にあたり、この自動車重量税に対する政府の見解を問う。
一 昭和四十六年に創設された自動車重量税は、道路財源、特に第六次道路整備五箇年計画の財源不足に対する措置として提案されたものであるが、国分について、その八割相当額しか道路整備費に充てていない理由は何か。また残りの二割の使途を明らかにされたい。
二 来年度予算では、自動車重量税に係る道路特定財源は、全額道路整備に充てるべきと考えるが政府の見解を問う。
三 昭和五十七年度から三年間、自動車重量税のオーバーフローを生じさせた法的根拠は何か。
また、その返済計画を数字をあげ具体的に説明されたい。
四 三年間の自動車重量税のオーバーフロー額の使途を明らかにされたい。
五 来年度予算では、自動車重量税のオーバーフローが生ずるような計画は有るのか。
六 第六十五国会において福田大蔵大臣は「自動車重量税は、これを考えまする発想の根源は、道路財源の不足、これを補うというところにある」と答弁しているが、政府の自動車重量税に対する基本的な考え方に変わりはないか。また今後、自動車重量税に係る道路特定財源は、全額道路整備に充てるべきと考えるが政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
自動車重量税は、自動車の走行が多くの社会的費用をもたらしていること、道路その他の社会資本の充実の要請が強いことを考慮して、広く自動車の使用者に負担を求めるために創設されたものである。法律上、本税の税収の四分の三は国の一般財源とされており、その使途を具体的に明らかにすることは困難である。
二について
本税は、前述の考え方で創設されたものであり、本税の国分の税収の全額に相当する金額を道路整備に充てる考えはない。
三について
本税の国分の税収は、法律上一般財源とされている。ただ、本税創設以来の経緯もあつて運用上国分の税収の八割相当額を道路整備に充てることとしてきたが、昭和五十七年度から三か年間の、本税の国分の税収の八割相当額と、道路整備に充てられた一般財源との差額の取扱いについては、今後の財政事情を踏まえつつ適切に対応してまいりたい。
四について
昭和五十七年度から三か年間の、本税の国分の税収の八割相当額と、道路整備に充てられた一般財源との差額の使途を具体的に明らかにすることは、本税の国分の税収が一般財源であることから困難である。
五について
六十二年度予算における道路整備財源の取扱いについては、予算編成段階で検討してまいりたい。
六について
一についてにおいて述べた創設の際の考え方については、現時点でも変わつていない。本税の国分の税収の全額に相当する金額を道路整備に充てることについては、二についてにおいて述べたとおりである。
右答弁する。
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