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経営所得安定対策における集落営農の要件に関する質問主意書

衆議院 第190回 第289号

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年5月24日
内閣転送 2016年5月30日
答弁書受領日
2016年6月2日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 443字/答弁 369字

質問本文

平成二十七年度からの経営所得安定対策の見直しにより、同対策の対象となる集落営農の要件が緩和された。これまでは、五年以内の法人化を内容とする計画を作成することが要件の一つとされていたが、平成二十七年度からは、農業経営の法人化を確実に行うと市町村から判断を受けていることに変更された(「経営所得安定対策等実施要綱」)。

この点に関し、以下の事項について質問する。

一 当該要件の緩和を行った趣旨について政府の見解を問う。

二 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年六月二十一日法律第八十八号)第二条第四項第一号ハ及び同法施行規則(平成十八年六月二十七日農林水産省令第五十九号)第三条第二号の「農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれること」とは、誰が、どのような基準によって判断するのか。また、どのような場合に「確実であると見込まれる」と判断され、どのような場合に「確実であると見込まれない」と判断されるのか、具体的に答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項及び第四条第一項の交付金の交付対象となる集落営農については、経営体としての発展を図っていく上で法人化が望ましいとの考えの下、平成二十六年度までは、御指摘の「五年以内の法人化」を内容とする法人化計画が定められていることを要件の一つとしてきたところである。しかしながら、この法人化計画の策定が必ずしも集落営農の法人化につながらない場合も散見されたことから、平成二十七年度からは、当該要件を改め、集落営農の法人化を確実に行うと市町村から判断されていることを当該交付金の交付対象の要件としたところである。この市町村の判断については、個々の地域の事情に応じて行うこととしており、政府としては、統一的な基準を示すこととはしていない。

衆議院の原文

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