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多面的機能支払交付金の支払に関する質問主意書
参議院 第192回 第10号お答えすることは困難 ×1
質問本文
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)等の定めにより交付される多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付対象経費には、農地・農業用施設の保全管理活動等の交付対象活動への参加者(以下「活動参加者」という。)に対して支払われる日当が含まれている。交付金を原資にした日当の支払及び会計処理に関し、以下の通り質問する。
一 交付金は、事業実施主体である広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)に対して交付されるものであるが、日当については、役務提供に対する対価として、対象組織から活動参加者本人に支払われるべきものと考えてよいか。
二 対象組織において、日当を同組織の構成員である活動参加者本人に支払うことなく、日当支払の原因となった活動以外の活動に充当している事例について、農林水産省は承知しているか。
三 対象組織が同組織の構成員である活動参加者本人に日当を支払い、当該本人から対象組織に日当の受領証明が提出された後に、同組織が当該本人から日当と同額を徴収し、これを日当支払の原因となった活動以外の活動に充当することは、交付金制度上問題ないと考えてよいか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの日当については、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号。以下「法」という。)第九条第一項の規定による市町村の補助を受けた御指摘の「対象組織」(以下「対象組織」という。)が法第三条第三項第一号に掲げる事業の参加者に日当を支払うこととしている場合には、当該参加者に対し、役務提供の対価として支払われるべきものと考えている。
二について
農林水産省としては、都道府県からの聞き取り等により、日当が適切に支払われていない疑いがある事例があることは承知しており、事実関係を確認の上、必要に応じ、都道府県を通じて、補助を行った市町村に対し、適切な措置をとるよう求めていく考えである。
三について
御指摘の「徴収」を行い得る根拠やその態様等の詳細が明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、一についてでお答えしたとおり、日当については、対象組織が法第三条第三項第一号に掲げる事業の参加者に日当を支払うこととしている場合には、当該参加者に対し、役務提供の対価として支払われるべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。