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地方公共団体の議会の議員に対する費用弁償に関する質問
参議院 第107回 第7号
質問本文
地方公共団体の議会の議員に対する費用弁償に関する質問主意書
地方自治法第二百三条第三項によれば普通地方公共団体の議員は職務を行うために要する費用の弁償を受けることができるとされている。そしてこの職務を行うために要する費用の額並びにその支給方法は条例で定めることとされている。
ところで所得税基本通達二八-八は、地方自治法第二百三条第三項に基づく費用の弁償のうち「その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする」として、議員が地方公共団体から受ける費用の弁償すべてを非課税とはしていない。
そこで以下の質問をする。
一 「その職務を行うため要した費用」か否かの判断の基準は何か。
二 次のそれぞれを議員が費用弁償として受けた場合、基本通達にいう「その職務を行うため要した費用」といえるか。
(一) 議会開会中毎日支給される昼食代。
(二) 議会審議が夜に及んだとき支給される夕食代。
(三) 議員が公務出張する場合に支給される日当に含まれる食事代。
右質問する。
政府答弁書
一について
所得税基本通達二十八-八に定める「その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなもの」に当たるか否かの判断は、弁償の対象となつた費用の内容や弁償される金額の妥当性等を総合勘案してこれを行うことになる。
二の(一)及び(二)について
「議会開会中毎日支給される昼食代」及び「議会審議が夜に及んだとき支給される夕食代」は、所得税基本通達二十八-八に定める「その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなもの」に当たらない。
二の(三)について
「議員が公務出張する場合に支給される日当に含まれる食事代」は、所得税基本通達二十八-八に定める「その職務を行うために要した費用の弁償」に当たらないが、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第四号に掲げる金品」に当たる場合には旅費として取り扱うことになる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。