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マイナポイント付与補助事業に関する質問主意書
衆議院 第211回 第118号
質問本文
マイナポイントの付与に対する補助金の事業を活用するキャッシュレス決済事業者への付与分支払いにあたっては、補助金の交付は、一か月単位での概算払請求に応じた交付とし、原則、補助事業終了後に精算払請求により総額の確定を行うこととし、マイナポイント付与による補助金額の算定については、キャッシュレス決済事業者単位で算出した「ポイントの発行数」及び「ポイントの失効率」を基に算定すること、さらには有効期間がないポイントについては、過去五年間の利用率を活用することとなっているが、概算払請求にあたりキャッシュレス決済事業者が「ポイントの発行数」、「ポイントの失効率」、「過去五年間の利用率」について実際とは異なる虚偽の数値を用いた場合、それを補助金事務局及び総務省は見破ることができないのではないか。またそのような不正請求を防止するためにどのような方策を講じているのか。政府として承知しているところをあきらかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
キャッシュレス決済事業者がマイナポイントを付与した経費に対する補助金の金額は、当該補助金に係る補助事業者として公募手続を経て決定した一般社団法人キャッシュレス推進協議会(以下「補助金事務局」という。)が定める「第二弾マイナポイント マイナポイント付与補助公募要領」(以下「公募要領」という。)において、キャッシュレス決済事業者単位で把握したマイナポイントの付与数及び各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの失効率(公募要領において定められた算定方法に従い、一定の期間に各キャッシュレス決済事業者が発行したポイント数のうち、有効期間を過ぎて失効したものの割合として算出したものをいう。以下同じ。)又は各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの利用率(各キャッシュレス決済事業者が発行したポイントについて、同ポイント発行開始後の発行総数のうち、利用されたものの割合として算出したものをいう。以下同じ。)を基に算定することとされているところ、マイナポイントの付与数については、各キャッシュレス決済事業者からマイナポイントの申込数に応じて付与されたマイナポイントの数として報告されたものが、補助金事務局においてキャッシュレス決済事業者単位で把握しているマイナポイントの申込数に応じたものとなっているかを確認しており、各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの失効率及び各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの利用率の算出に当たっては、公募要領において、公認会計士等の確認を求めることとされている。加えて、不正な請求の事実が確認された場合には、補助金事務局において、当該不正な請求に係るキャッシュレス決済事業者に対して補助金の返還を求める等の対応を行うとともに、政府において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十七条第二項の規定により、補助金事務局に対する補助金の交付の決定の取消し等の措置を講ずることになる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。