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マイナンバーカードの普及促進に関する質問主意書

衆議院 第204回 第14号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2021年1月22日
内閣転送 2021年1月27日
答弁書受領日
2021年2月2日
提出から11日
答弁の項目数
9
質問 2,651字/答弁 2,969字

質問本文

菅内閣総理大臣は、令和二年九月二十五日の「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第三回)」において、マイナンバーカードが、令和四年度末にはほぼ全国民に行き渡るように普及策を加速すると発言した。

右を踏まえ、以下質問する。

一 現在、マイナンバーカードは、マイナポイント事業等によって普及促進が図られている。しかし、総務省が公表している「マイナンバーカード交付状況」によると、マイナポイント事業が開始された令和二年九月一日以降、一か月当たり百五十万枚程度が交付されるにとどまっており、令和三年一月一日現在交付されていないマイナンバーカードは約一億枚とされている。政府がほぼ全国民に行き渡ると想定する令和四年度末までの二十七か月間(令和三年一月から令和五年三月)に、その約一億枚の交付を終えるためには少なくとも毎月約三百万枚の交付を続けなければならないと考えられる。

令和二年十月二十七日に武田総務大臣から、マイナンバーカードの普及拡大に向けた一層の取組を要請する大臣書簡が発出され、基礎自治体に対し、普及促進に向けて交付円滑化計画(以下「計画」という。)の抜本的な見直しが要請されたところであるが、現時点の地方自治体の計画改訂済みの割合及び全地方自治体の計画改訂の完了時期について、政府の把握するところを問う。

二 右書簡によれば、総務省は、現在の申請数が倍増することを前提に、交付体制の拡充が必要と考えているとしている。しかし、現在、基礎自治体におけるマイナンバーカードの手続窓口は、発行手続の予約が取れないなどのほか、電子証明書の暗証番号の再設定及び更新手続に関しても、混雑しているなどの課題を抱えている。その上、報道によれば、基礎自治体からは、マイナンバーカードの交付事務を熟知した職員等が不足しているため、総務省が想定するような交付体制の早期拡充は困難との声が挙がっているとされている。このような状況において、月間交付枚数約三百万枚以上を達成するために、基礎自治体の個人番号カード交付事務費補助金等の活用により、基礎自治体の交付窓口及び交付人員がどの程度増加すると見込んでいるのか、政府の見解を問う。

三 指定都市市長会が政府に対して提出した「行政のデジタル化に関する指定都市市長会緊急提言」(令和二年十月二十八日)では、マイナンバーカードの交付事務に係る窓口滞在時間の最小化及び事務負担の軽減、更新手続のオンライン化などを要望している。これらの要望はマイナンバーカードの普及促進に資するものと考えられるため、実現に向けた検討を要すると考えるが、前述の指定都市市長会による三点の要望について政府としての考えを伺いたい。

四 マイナンバーカード及びこれに格納されている電子証明書は、有効期間の満了、住民票の消除等により失効・廃止される。「個人番号カード等に関する技術的基準」(平成二十七年総務省告示第三百十四号)によれば、住所地の市町村長は、マイナンバーカードの運用状況(運用中、一時停止若しくは廃止の状況にあること又は回収されていること)について管理を行うとともに、都道府県知事及び地方公共団体情報システム機構へ通知を行うとされている。以下について、政府の把握するところを問う。

1 マイナンバーカードの発行開始(平成二十八年一月)から現在までの、マイナンバーカードの運用状況が「廃止」となった件数及び「回収」となった件数をそれぞれ回答されたい。また、有効期間の満了、住民票の消除、遺失、紛失、盗難、汚損、破損等といったマイナンバーカードの廃止理由別の件数についても、あわせて回答されたい。

2 マイナンバーカードの発行開始から現在までの、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書それぞれの失効件数を回答されたい。また、マイナンバーカードの廃止、有効期間の満了、住民票の消除等といった電子証明書の失効理由別の件数についても、それぞれ回答されたい。

五 総務省が公表している「マイナンバーカード交付状況」における交付枚数は、マイナンバーカードの運用状況が現に運用中、一時停止のもののみの枚数(以下「実枚数」という。)か、既に廃止・回収がなされたものや再交付されたものも含む延べ枚数か、詳細を伺いたい。また、本来、マイナンバーカードの普及率とは、現在の人口に対する実枚数の比率と考えられる。しかし、仮に交付枚数が延べ枚数である場合、政府が示す「人口に対する交付枚数率」では、現にマイナンバーカードが国民にどの程度普及しているかを正確に示すものではないと考えるが、政府の見解を問う。

六 政府は、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年六月四日デジタル・ガバメント閣僚会議)(以下「普及等方針」という。)において、国家公務員や地方公務員等による令和元年度中のマイナンバーカードの一斉取得を推進するとの方針を示した。しかしながら、令和二年三月末時点のマイナンバーカードの申請・取得率は、国家公務員で約六割、地方公務員等(一般行政部門)では約三割にとどまる。

1 最新の国家公務員及び地方公務員等(以下「公務員等」という。)のマイナンバーカードの申請・取得率について、回答されたい。また、普及等方針に基づく公務員等に対する令和元年度中のマイナンバーカードの一斉取得の推進に際し、政府は、公務員等のマイナンバーカードの取得率などなんらかの目標を定めたか。定めたのであれば、その目標を達成できたのか、詳細を伺いたい。

2 政府は、令和四年度末にほとんどの国民がマイナンバーカードを保有することを想定しているが、普及等方針に鑑みれば、少なくとも公務員等については、再度マイナンバーカードの一斉取得を推進する必要があると考えられる。普及等方針を定めて以降、公務員等のマイナンバーカードの取得の推進に関して新たな方針や目標を定めているか、政府の見解を問う。

3 令和二年十一月四日の衆議院予算委員会において、マイナンバーカードの普及促進を進めている菅内閣総理大臣がマイナポータルについて未申請であることが明らかとなった。そこで、菅内閣における各国務大臣、各府省の副大臣及び大臣政務官並びに内閣総理大臣補佐官でマイナンバーカードを取得していない者、マイナポータルの利用者登録をしていない者について、それぞれの割合及び氏名を伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

「マイナンバーカード交付円滑化計画の改訂について」(令和二年十月二十七日付け総行住第百八十一号総務省自治行政局長通知)に基づき、全ての市町村(特別区を含む。以下同じ。)においてマイナンバーカード交付円滑化計画が改訂されているところである。

二について

市町村から都道府県を経由して総務省に対して提出された改訂後のマイナンバーカード交付円滑化計画では、令和二年九月時点と比較して、同計画の終期である令和五年三月時点で、個人番号カードの交付窓口は千六百九十箇所、個人番号カードの交付に従事する職員数は四千九百九十一人、それぞれ増加することとなっている。

三について

御指摘の令和二年十一月二十五日に指定都市市長会から内閣府に対して提出された「行政のデジタル化に関する指定都市市長会緊急提言」において提言されている「更新手続を可能とする場所を充実させる」こと及び「マイナンバーカードの交付事務に係る住民の窓口滞在時間の最小化及び事務負担軽減」については、「デジタル・ガバメント実行計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)に基づき、市町村から委託を受けた郵便局において、署名用電子証明書の発行及び署名用電子証明書の更新(署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三箇月未満となった場合に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第九条第一項の署名用電子証明書の失効を求める旨の申請及び同法第三条第一項の署名用電子証明書の発行の申請を行い、新たな署名用電子証明書の発行を受けることをいう。以下同じ。)並びに利用者証明用電子証明書の発行及び利用者証明用電子証明書の更新(利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三箇月未満となった場合に、同法第二十八条第一項の利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請及び同法第二十二条第一項の利用者証明用電子証明書の発行の申請を行い、新たな利用者証明用電子証明書の発行を受けることをいう。以下同じ。)を可能とするために、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の改正を行う法律案を今国会に提出し、併せて暗証番号の初期化・再設定を実施することを可能とする予定である。加えて、顔認証技術を活用して、コンビニエンスストアにおいて署名用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定を可能とする予定である。

また、御指摘の「行政のデジタル化に関する指定都市市長会緊急提言」において提言されている「マイナンバーカードの更新手続のオンライン化」については、個人番号カードの有効期間は原則個人番号カードの発行の日から当該発行の日後のその者の十回目の誕生日までであり、新たな個人番号カードの交付に当たっては、申請者の容姿の変貌を考慮する必要があること、また、電子証明書の発行については、国際的な標準となっている米国国立標準技術研究所が作成している「Digital Identity Guidelines」(二千十七年六月)において定める最高位のIdentity Assurance Level 3を担保するためには、身元確認を対面で行う必要があることから、現時点では、御指摘の「更新手続のオンライン化」は困難であると考えている。

四の1について

個人番号カードの交付が開始された平成二十八年一月から令和三年一月二十二日時点までに運用状況が廃止となった件数は二百一万二千百九十七件であり、このうち回収となった件数は五十八万八百八十五件である。また、お尋ねの「マイナンバーカードの廃止理由別の件数」については、住民票の消除による廃止が八十一万千七十件、有効期間の満了による廃止が六十五万九百九十六件、紛失による廃止が十八万千二百五十七件、破損による廃止が一万二千百十二件、盗難による廃止が八千百七十一件、汚損による廃止が八百三十七件等となっているところである。

四の2について

個人番号カードの交付が開始された平成二十八年一月から令和二年十二月末までの間に失効した署名用電子証明書の件数は千四百九十一万五千百七十件であり、お尋ねの「電子証明書の失効理由別の件数」については、住民票に記載されている事項についての記載の修正又は住民票の消除による失効が四百七十五万五千三百九十九件、市町村窓口での署名用電子証明書の更新等に伴う失効が四百五十七万千三百十九件、有効期間の満了による失効が二百七十八万九千二百八十九件、個人番号カードの廃止に伴う失効が二十万二百三十五件等となっているところである。

また、個人番号カードの交付が開始された平成二十八年一月から令和二年十二月末までの間に失効した利用者証明用電子証明書の件数は千百七十九万六百七件であり、お尋ねの「電子証明書の失効理由別の件数」については、市町村窓口での利用者証明用電子証明書の更新等に伴う失効が六百六万四千九十六件、有効期間の満了による失効が三百三十万七千二百二十八件、住民票の消除による失効が六十七万七千六百五十六件、個人番号カードの廃止に伴う失効が六十万七千四百七十一件等となっているところである。

五について

お尋ねの「マイナンバーカード交付状況」においては、人口に対する「普及率」ではなく、人口に対する「交付枚数率」を公表しているものである。これは、再交付されたものも含む延べ枚数であるが、日ごとに簡便に把握することが可能であることから、個人番号カードの普及状況を示す一つの指標として公表しているものである。

六の1について

前段のお尋ねについては、令和二年三月末時点の行政府の国家公務員の個人番号カードの申請・取得率は五十八・二パーセントであり、同年九月末時点の地方公務員等(一般行政部門)の個人番号カードの申請・取得率は四十・五パーセントである。

後段のお尋ねについては、令和元年度中の取得率の目標は定めていない。

六の2について

「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年六月四日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)を定めて以降、国家公務員、地方公務員等(一般行政部門)の個人番号カードの取得の推進に関して新たな方針や目標は定めていない。

六の3について

菅内閣における国務大臣、副大臣、大臣政務官及び内閣総理大臣補佐官(以下「政務三役等」という。)のうち、個人番号カードを取得していない者の割合は、約十三パーセントである。個人番号カードを取得していない者は、赤澤亮正内閣府副大臣、宇都隆史外務副大臣、中西健治財務副大臣、丹羽秀樹文部科学副大臣、葉梨康弘農林水産副大臣、岩井茂樹国土交通副大臣、小林茂樹国土交通大臣政務官、鳩山二郎国土交通大臣政務官、大西宏幸防衛大臣政務官及び柿崎明二内閣総理大臣補佐官であり、全員個人番号カードを申請予定又は申請済みである。

また、マイナポータルの利用者登録は、個人番号カードを取得していないと行うことができず、政務三役等のうち、マイナポータルの利用者登録をしていない者の割合は、約十三パーセントであり、マイナポータルの利用者登録をしていない者は、前述の者と同じである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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