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持続化給付金の不正受給の防止に関する質問主意書
参議院 第201回 第152号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等を受ける事業者のために創設された「新型コロナウイルス感染症対策中小事業者等持続化給付金」(以下「持続化給付金」という。)について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等とは無関係でありながら申請し、持続化給付金の給付を受けることがあり得る。持続化給付金の不正受給を防止する観点から、以下質問する。
一 「持続化給付金申請規程」では、「二〇二〇年一月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が五十パーセント以上減少した月が存在すること」が給付の要件とされているが、事業収入の減少が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等によらない場合に、持続化給付金の給付を受けることは、不正受給に当たるのか、政府の見解を示されたい。
二 事業者が事業収入が生じた日を意図的に操作することで月間の事業収入を少なくし、「前年同月比で事業収入が五十パーセント以上減少した月が存在すること」とする要件を満たすことにより、持続化給付金の給付を受けることは容易であると考えられるが、こうした不正に対しどのような対応を行うのか、政府の見解を示されたい。
三 持続化給付金について迅速な対応が求められている現状において、申請段階での不正受給のチェックは困難とも考えられるため、確定申告等によりその受給が正当なものであるということを事後的に確認する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
個々の事案が不正受給に当たるか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「事業収入の減少が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等によらない場合」や「事業収入が生じた日を意図的に操作することで月間の事業収入を少なく」する場合については、不正受給に当たる可能性があるものと考えている。その上で、不正受給の疑いが生じた場合には、適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。