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高収益作物次期作支援交付金の運用見直しに関する質問主意書
参議院 第203回 第4号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1仮定の質問 ×1
質問本文
高収益作物次期作支援交付金(以下「交付金」という。)については、令和二年十月十二日付け農林水産省生産局長通知「高収益作物次期作支援交付金の運用の見直しについて」(二生産第一二七七号。以下「局長通知」という。)により、申告書類の追加、支援の対象、交付額の上限、厳選出荷の対象日数等に係る運用の見直しが行われた。この見直しの経緯及び内容に関して、以下のとおり質問する。
一 交付金に係る事業実施主体の公募については、既に第一回及び第二回の公募期間が終了している。既に交付の決定又は採択された旨を通知した、事業実施主体の件数及び金額を明らかにされたい。また、現在審査中の事業実施主体の件数及び申請金額を明らかにされたい。
二 交付金の運用の見直しの根拠とした法令名及び条文の参照箇所を明らかにされたい。
三 局長通知では、「本運用は、第一回公募及び第二回公募に応募した事業実施主体に対しても適用するものとします」とされている。既に交付の決定又は採択された旨を通知した事業実施主体に対して運用の見直しを適用する根拠とした法令名及び条文の参照箇所を明らかにされたい。併せて、運用の見直しが補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項に基づく交付の決定の取消し又は交付の決定の内容若しくは附した条件の変更に該当するのか、解釈を明らかにされたい。
四 令和二年度第二次補正予算では、新型コロナウイルス感染症対策予備費が十兆円追加されている。第三次公募期間の最中に運用の見直しをせずとも、例えば当該予備費の活用等によって交付金に必要な予算の確保に支障を来さないことが可能であったのではないかと思慮されるところ、敢えて予備費の活用等をしない判断に至った理由及び経緯を明らかにされたい。
五 交付金の運用の見直し後の基準に基づく交付見込額と見直し前の基準に基づく交付見込額との間に差額が発生する場合、その差額について、何らかの助成を行うことを検討するのか、見解を明らかにされたい。
六 交付を予見して既に投資してしまった事業実施主体が、交付金の運用の見直しによって交付要件を満たさなくなった場合、その費用負担は誰に帰責するのか明らかにされたい。
七 令和二年十月二十七日に茨城県庁にて行われた「高収益作物次期作支援交付金の運用の見直しに係る県内説明会」をはじめ、各地で開催される説明会では、時間制約等により全ての質問に回答しきれない事例があると承知している。説明会に参加した地方自治体や協議体等が生産者へ更に説明する時間や追加質問への対応に要する時間を考慮すると、第三次公募期間の延長等の弾力的な対応や、丁寧かつ迅速な対応のための体制強化が必要と思慮されるが、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
高収益作物次期作支援交付金(以下「交付金」という。)の第一回及び第二回の公募において事業実施主体から申請された件数は八百九十六件であり、申請された金額は高収益作物次期作支援交付金推進事務経費の交付(以下「推進事務経費の交付」という。)にあっては約四億五千万円、交付金の交付にあっては約四百五十五億八千万円である。また、当該公募において、これらの申請のうち交付の決定を通知した事業実施主体の件数及び金額は、令和二年十月二十二日時点で推進事務経費の交付にあってはそれぞれ五百五十件及び約三億八千万円であり、交付金の交付にあってはそれぞれ九件及び約二億八千万円である。
二について
御指摘の「運用の見直し」が意味するところが必ずしも明らかではないが、交付金は、予算に基づくものであり、法令上の根拠はなく、「高収益作物次期作支援交付金実施要綱」(令和二年四月三十日付け二生産第二一一号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて交付されるものであり、交付金の交付の要件に係る見直し(以下「交付要件の見直し」という。)は実施要綱第十六に基づいて「高収益作物次期作支援交付金の運用の見直しについて」(令和二年十月十二日付け二生産第一二七七号農林水産省生産局長通知)により行ったものである。
三について
政府としては、交付金の交付の決定を通知した事業実施主体に対して交付要件の見直しを行うことは考えていない。
四について
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けた農業者を支援するという交付金の趣旨に鑑み、当該農業者への影響の実態に即して交付要件の見直しを行ったところである。なお、今後、財政措置が必要と判断される場合には、いかなる対応が可能か検討してまいりたい。
五について
政府としては、交付金の交付の決定を受けていない事業実施主体に交付金の交付の申請をしている農業者で、当該申請どおりの交付金の額(以下「交付予定額」という。)が交付されることを前提として令和二年十月三十日までに交付金の交付の対象となる作物の生産に資する機械や施設の購入等を行った者(以下「機械購入等農業者」という。)について、交付要件の見直しにより実際の交付金の額が交付予定額より減額された場合に、その購入等に要した経費に対して、当該減額された額を上限として補助することとしたところである。
六について
御指摘の「交付を予見して既に投資してしまった事業実施主体が、交付金の運用の見直しによって交付要件を満たさなくなった場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問であることから、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、五についてで述べたとおり、機械購入等農業者について、交付要件の見直しにより実際の交付金の額が交付予定額より減額された場合の追加の措置を講じたところである。
七について
御指摘の「第三次公募」については、現場の実情を確認しながら、その期間の延長の必要性の検討も含め、適切に対応してまいりたい。また、御指摘の「体制強化」については、交付要件の見直しの詳細な説明を行うとともに、問合せ、相談等に丁寧に対応していくことが重要と考え、農林水産省本省、地方農政局等に相談窓口を設置するとともに、申請方法等を整理したパンフレットの配布や動画の同省ホームページへの掲載等を行っているところであり、関係者の皆様に御理解を頂けるよう、適切に対処してまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1仮定の質問 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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