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補助金不正事案等に対する総務省の告発及び監督責任に関する質問主意書
参議院 第217回 第151号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×2
質問本文
京都新聞は令和六年八月七日、京都府笠置町の職員が令和二年度の町移住促進住宅整備事業の補助金申請を怠り、同年十二月に移住者に対し私費で百七十九万円を立て替える不適切な事務処理をしたことを報じた。また、笠置町では、総務省所管の平成二十八年度過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業(以下「支援事業」という。)において、国から支援金を交付された支援事業の一部が未実施であることが確認された。そのため、総務省は令和二年二月二十一日、支援事業が実施されなかった経費に係る交付金(千百七十八万五千四百十八円)の交付決定を取り消し、当該交付金の返還を命じている。
両事案には同一の職員が関与したとの情報がある。平成二十八年度の事案において虚偽報告などの悪質な事務処理を行ったにもかかわらず刑事処分が見送られた結果、当該職員による不適切な行為が繰り返されたとの懸念が生じている。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 笠置町が提出した支援事業の実績報告書等に虚偽があったことを総務省は認定している。これらの問題について、総務省は、補助金等適正化法第十七条、刑法第百五十六条(虚偽公文書作成等)、刑法第二百四十六条(詐欺)、刑法第二百四十七条(背任)違反等の疑いで警察・検察に対し告発や通報を行ったか示されたい。告発や通報を行っていない場合、その判断に至った理由を示されたい。
二 虚偽報告があった支援事業に対するコンサルタント費用、報告書作成費用等の全額(五百八十万円)が補助対象として認められている。その全額を認めた理由について、根拠となる判断基準や確認方法を具体的に示されたい。
三 補助金等適正化法第十七条違反が認められるなど重大な不正が発覚した場合、総務省内で刑事告発の可否を検討する内部規程や基準は存在するか示されたい。存在する場合、規程名及び運用部署を示されたい。存在しない場合、不正発覚時の告発要否をどのように判断しているか、具体的な手続を明らかにされたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「これらの問題」及び「告発や通報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、御指摘の「支援事業の実績報告書等に虚偽があったこと」について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項の規定に基づく告発を行っていない。また、お尋ねの「理由」については、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えたい。
二について
お尋ねの「根拠となる判断基準や確認方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省は、笠置町に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第一項の規定に基づく立入検査等を実施し、御指摘の「支援事業」の一部が実施されていないこと等が判明したため、同法第十七条の規定に基づき、令和二年二月二十一日付けで、実施されなかった「支援事業」の一部の経費に係る交付金の交付決定を取り消し、同法第十八条第一項の規定に基づき、千百七十八万五千四百十八円の返還を命じたところであるが、御指摘の「コンサルタント費用、報告書作成費用等」を含め、それ以外の経費に係る交付金については、返還を求めていない。
三について
お尋ねの「総務省内で刑事告発の可否を検討する内部規程や基準」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「不正発覚時」においては、個別の事案に応じて検討することとなる。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。