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都市・地域整備局所管補助事業に関する質問主意書
衆議院 第164回 第285号承知していない ×1
質問本文
宮城県桃生郡鳴瀬町(現東松島市)の平成十五年度都市・地域整備局所管補助事業(鳴建第一二六〇号)にかかる国土交通大臣の補助金決定の経緯に関し、以下の通り質問する。
一 鳴瀬町が、「鳴建第一二六〇号」として国土交通大臣に「平成十五年度都市・地域整備局所管補助金交付申請」をしたのはいつか。
二 右記申請に対し、国土交通大臣が平成十六年三月十五日、「国都総第三五六六号」として、一億七百八十九万六千円の補助金交付を算定決定したが、隣接する矢本町(現在は鳴瀬町と合併し東松島市)では、同種の目的のために、はるかに低コストの工法による事業に補助金が交付決定されていた。いかなる理由で、隣接町において、異なる工法での事業補助が交付決定されたのか。
三 鳴瀬町の申請にあたり、宮城県または県関係の社団法人等の公益法人が、国に陳情・助言・提案等の関与を行った事実はあるか。鳴瀬町への関与についてはどうか。
四 国土交通大臣は、平成十六年三月三十一日、鳴瀬町の補助金交付決定変更申請に対して、一億四千五百万千円に増額変更したが(国都総第三七一七号)、増額決定した根拠・理由の詳細を明らかにされたい。
五 右変更申請にあたり、宮城県または県関係の社団法人等の公益法人が、国に陳情・助言・提案等の関与を行った事実はあるか。鳴瀬町への関与についてはどうか。
六 右記鳴瀬町の補助事業に関して、宮城県は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法一三条二項の「経費」の交付を受けたか否か。
七 宮城県が右「経費」の交付を受けたのであれば、その金額はいくらか。
右質問する。
政府答弁書
一について
旧鳴瀬町が、御指摘の補助事業に係る交付申請をしたのは、平成十六年三月二日付けである。
二及び四について
国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付等の事務は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第十三条第一項の規定に基づき都道府県知事が行うこととされており、御指摘の「交付決定」及び「増額決定」については、宮城県知事により適正に算定された額の負担金を国として交付することを決定したものである。
三及び五について
旧鳴瀬町の御指摘の補助事業に係る交付申請及び変更交付申請に当たり、御指摘の「宮城県」又は「県関係の社団法人等の公益法人」が、御指摘の関与を行った事実があるとは承知していない。
六及び七について
御指摘の「鳴瀬町の補助事業」に関して、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第十三条第二項の経費は、宮城県に交付されていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。