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土地改良事業の受益者負担金の未納に関する質問主意書
衆議院 第161回 第56号承知していない ×1
質問本文
農林水産省等が行っている土地改良事業(土地改良法に基づく灌漑用水施設の整備、農地の区画整理・拡大、農道の建設、農地造成など)は、農業農村整備事業とも呼ばれているが、多額の税金を投入している割には真に農家のための事業となっているかなど問題点が指摘されている。特に全国の国営土地改良事業について、農家が支払うべき受益者負担金を支払えずに未納となっている事例が多い。国営土地改良事業の受益者負担金は都道府県が立て替えて国に支払っている分を地元の土地改良区が農家から徴収して都道府県に納入する仕組みになっている。しかし、農業情勢の厳しさなどから受益者がその負担金を納入することができずに多額の未納が発生している。農家にとっても厳しい状況であり、また立て替えて支払っている都道府県にとっても財政上厳しい状況であり、こうした問題に対する対策が必要であると考える。
そこで次のとおりに質問する。
一 最近二〇年以内に完成した国営土地改良事業について、受益農家が都道府県に対して納入すべき受益者負担金をどの程度未納しているか、政府は承知しているか。全ての国営事業について正確には把握していないとしても、受益農家が都道府県に対して順調に納入できずに相当額の滞納になっていることを把握していないか。
二 政府として未納額または未納率等を承知していないとすれば、都道府県に対して照会して調査するなどして未納の理由などを探求するなどして農家の窮状を確認すべきと考えるがどうか。そうでないと土地改良事業の問題点の把握もできないと考えられるのではないか。
三 政府は、従前実施されてきた土地改良事業についてはどのように判断しているか。良好に実施されていると判断しているか、それとも多くの問題点を発生させていると判断しているか。問題点があるとすれば、どのような点にあると判断しているか。その判断に当たっては受益農家の負担をどのように考察しているか。
四 受益農家の負担を軽減してほしいという要請も聞かれることが多いが、負担軽減の点についてはどのように考えるか。何らかの対策を検討しているか。
五 受益農家が負担金を支払わないまま破産したり、当該農地が競売によって他人に競落されてしまうことも多い。こうした場合、残余の負担金はどのように処理されているか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成十六年九月二十九日内閣衆質一五九第一六一号)一についてで述べたとおり、国が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第三条に規定する資格を有する者(以下「三条資格者」という。)等から国営土地改良事業に係る負担金を直接徴収しているものではないので、その支払の状況については、承知していない。
なお、農林水産省が実施した土地改良区運営実態等統計調査によれば、土地改良区が組合員から徴収する平成十四年度分の賦課金のうち、国営土地改良事業、都道府県営土地改良事業及び土地改良区営事業に係る負担金等に充てられる特別賦課金の徴収率は、同年度末で約九十七パーセントとなっているところであり、同年度内に納付されなかった賦課金については、翌年度以降も徴収が行われているところである。
三について
これまで実施してきた国営土地改良事業については、土地改良法に基づき適切に実施していると判断している。なお、同法第八十七条第一項又は第八十七条の二第一項の規定に基づき国営土地改良事業計画を定めるに当たっては、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地についての三条資格者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、その農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えないようにすることとしている。
四について
国営土地改良事業に係る負担金に関する農家負担の軽減に関しては、農業をめぐる状況の変化等を踏まえ、これまでも、負担金の一部を助成する事業等を実施してきたところである。
五について
国営土地改良事業に係る負担金を負担している土地改良区の組合員が所有する当該事業の受益地である農地が競売により第三者に譲渡された場合には、一般に、土地改良区は、残余の負担金については当該第三者に対して賦課徴収することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。