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国営土地改良事業費支出と地元負担金との関係に関する質問主意書

衆議院 第16回 第37号

提出者
衆議院
提出日
1953年7月24日
内閣転送 1953年7月25日
答弁書受領日
1953年7月31日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 391字/答弁 506字

質問本文

衆議院議長 堤 康次※(注) 殿

国営土地改良事業費支出と地元負担金との関係に関する質問主意書

一 国営土地改良事業を行う場合、土地改良事業地域を包含する単一土地改良区をつくらなければ、国は、当該国営土地改良事業に必要な経費を予算に計上しないということがいわれているが、それは事実であるかどうか。

もし事実であるとすれば、その根拠法規を示されたい。

二 土地改良法第九十条によれば、国営土地改良事業の施行に係る地域内にある受益者に対し、国営土地改良事業の一部を負担させることができる規定になつているが、その場合、当該地区に単一の土地改良区を設立し、且つ、その改良区の定款中に一部負担金を負担する旨を明記しなければ、国営土地改良事業に必要な経費の支出を大蔵省はがえんじないといわれているが、それは事実かどうか。

また事実とすれば如何なる法的根拠に基くものか明示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 土地改良法第八十五条第三項は、土地改良区を設立すべきことを規定しているが、単一土地改良区をつくらなければ、国は、当該国営土地改良事業を行うことができぬという趣旨のものではなく、又その事業に必要な経費を予算に計上してはならぬということもない。然しながら、一つの国営土地改良事業計画の施行地域内に多くの土地改良区が存在し、又それらの連合をつくることは、事業の施行及び事業完成後の管理等について不便を生ずる場合もあるので、当該事業地域について可及的に単一の土地改良区をつくるように指導している。

二 国営土地改良事業の経費分担に関しては、土地改良法第九十条第一項及び同法施行令第五十二条の規定によつて、国は、当該事業に要する費用の四〇%以内に相当する額を都道府県に負担させることができる。また、当該都道府県は、同法第九十条第二項によつて、その負担金の一部を当該土地改良事業施行地域内の土地改良区から徴集することができる。然して、これらの規定に対応して同法第十六条第五号又は同法第七十九条第五号により、土地改良区又は土地改良区連合は、その定款に経費の分担に関する事項を記載せねばならぬことになつている。

右答弁する。

衆議院の原文

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