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土地改良事業の実態に関する質問主意書
衆議院 第159回 第161号承知していない ×1
質問本文
農林水産省が行っている土地改良事業(土地改良法に基づく灌漑用水施設の整備、農地の区画整理・拡大、農道の建設、農地造成等)は農業農村整備事業とも呼ばれているが、多額の税金を投入している割には真に農家のための事業となっているか、費用対効果を満たしているか等の問題点が指摘されている。
そこで、これまで行われてきた土地改良事業について、その実態を解明する必要があり、この観点から以下の通りの質問をする。
一 最近二〇年間に実施されているすべての国営土地改良事業について(期間内に事業の着手、継続及び完成のいずれかがあるもの)、以下の点を明らかにされたうえで、費用対効果の観点から、これらは適切であったと考えているのかどうか、所見を明らかにされたい。
1 事業の名称、着手年月日、完成している場合は完成年月日
2 事業の主たる内容(灌漑用水施設の整備なのか農地造成なのか、それともいくつもの内容を含むものか)
3 当初計画における総事業費見込額
4 当初計画について、その後の変更の有無。変更があった場合にはその変更の主たる内容、理由及び費用
5 事業が完成している場合には最終的な総事業費、実施中のものについては昨年度末時点での総事業費及び事業の進捗率
6 関連事業の有無。有るとすればその事業主体、事業内容、費用、費用の負担割合
7 費用について、地元自治体や受益者の負担の有無及び割合
8 費用対効果の割合。当初計画が変更された場合、変更後の計画による費用対効果の割合
9 受益者負担の原則に基づいて受益者たる農家の負担金が予定通り支払われている割合ないしは償還の程度
二 最近二〇年間の国営土地改良事業にかかる予算及びその執行について、各年度毎の総額を明らかにされたい。そのうえで、その間の予算の執行は真に農家のための事業となっていたと考えているのかどうか、今後の予算編成にあたっての政府の指針を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三十七条第二項の規定に基づく農林水産省行政文書管理規則(平成十二年農林水産省訓令第三十七号)においては、国営土地改良事業計画書に関する文書の保存期間が十年と定められており、農林水産省が現在保管している文書により把握が可能な事業継続中又は事業完了後十年以内の国営土地改良事業についてお尋ねの事項にお答えすると、別表第一及び別表第二のとおりである。なお、都道府県は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第二項等の規定により国営土地改良事業に係る負担金の全部又は一部を当該事業によって利益を受ける同法第三条に規定する資格を有する者等(以下「受益者」という。)から徴収することができることとされているが、国が受益者から負担金を直接徴収しているものではないので、その支払の状況については、承知していない。
費用対効果に関するお尋ねについては、同法第八十七条第一項又は第八十七条の二第一項の規定に基づき国営土地改良事業計画を定めるに当たっては、当該土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用を償うようにすることとしている。なお、別表第一の投資効率の欄の数値が一を下回るものが七事業あるが、これらは、当該事業開始後の当該事業に係る地域における農業をめぐる状況及び社会情勢の変化によりその事業規模を縮小することが適当であると判断される状況の中で、既に投下した資本を有効に活用すること等を目的として、当該土地改良事業計画の変更を行ったものであり、同法に基づく手続を経て適切に実施したものである。
二について
すべての国営土地改良事業を国営土地改良事業特別会計において経理することとされた昭和六十一年度以降の国営土地改良事業に係る予算及び決算についてお答えすると、別表第三のとおりである。
国営土地改良事業は、農業の生産性の向上、効率的かつ安定的な農業経営等に必要なものであると考えており、今後とも「土地改良長期計画」(平成十五年十月十日閣議決定)に則して効率的かつ効果的な国営土地改良事業の実施に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。