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豪雪地帯及び積雪寒冷地域の施策に関する質問主意書
衆議院 第94回 第9号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
豪雪地帯及び積雪寒冷地域の施策に関する質問主意書
本年の豪雪及び厳しい寒冷は、家屋の破損、生活費の増等の直接被害と共に諸産業の生産減などの間接被害の増大を来し、住民生活に重大な影響を及ぼしている。
このような状況にかんがみ、厳しい立地及び気象条件下にあるこれら豪雪地帯等の住民生活に対する対策とその生活の向上を図る必要がある。
このような観点から豪雪地帯及び積雪寒冷地域の諸施策を推進するに当たり、当面する問題について政府の見解を問うものである。
従つて、次の事項について質問する。
一 豪雪による甚大な被害を受けた中小企業者の生活再建と経営の安定を図るため、商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫等の特別融資を早期実施すると共に、既往の借入金についても償還期間の延長などの特別の配慮を講ずるべきであると考えるがどうか。
二 豪雪による被害の著しい農業者の生活再建と経営の安定を図るため、天災融資法の早期発動を行うと共に自作農維持資金の融資枠の確保と限度額を引き上げると共に、既往の各種制度による借入金等の償還期間の延長、利子の減免などの特別の配慮を講ずるべきであると考えるがどうか。
三 豪雪の著しい地域における生活保護、一人暮らしの老人、身体障害者及び母子家庭の社会的に弱い立場の世帯の住宅の雪下ろし並びに危険住宅からの避難等に要した費用については、特別措置を講ずるべきであると考えるがどうか。
四 積雪寒冷地域における燃料手当及び寒冷地手当は、冬期の暖房設備のための特別な必要経費である。しかし、この手当に対して課税が行われ、手取り額が減少し、支給目的が十分達せられていない状況にある。
従つて当然課税対象外とすべきであると考えるが、課税対象とされている理由は何か。
また、豪雪地帯及び積雪寒冷地域における特殊事情をかんがみ、所得税及び住民税の雪寒控除制度を早急に創設すべきであると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
豪雪によつて被害を受けた中小企業者に対しては、中小企業金融三機関の災害貸付制度の発動、体質強化資金の積極的活用等の措置を機動的に実施するとともに、既往貸付金の返済猶予についても個々の企業の被災の実情に応じ適切かつ機動的な取扱いを行うよう指導している。
更に、今回の豪雪が、最近では類例を見ない規模であり、中小企業者の経営を著しく不安定にしている実情にかんがみ、本年二月六日の閣議決定に基づき、豪雪に係る災害融資の特別措置として、豪雪の被害が特に大きい地域の中小企業者に対して、中小企業金融三機関等の災害貸付の金利(現行年八・八パーセント等)を激甚災害の例に準じ、年六・〇五パーセント(特別被害者に対しては、年三・〇パーセント)に軽減する措置を講じたところである。
また、高度化資金による災害復旧資金の優先的貸付けを行う等の特別措置も講じたところである。
二について
豪雪による被害農業者に対しては、被害調査結果等が判明次第速やかに「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」を適用する方針である。
また、自作農維持資金の融資については、被害の程度、被害農業者の資金需要等を踏まえた上で適切に対処することとしている。
なお、被害農業者に対する既貸付金の貸付条件の緩和措置については、既に関係金融機関等に対して依頼したところである。
三について
災害救助法の適用地域においては、災害救助として雪おろし及び危険住宅からの避難措置が行われ、また、同法の適用地域以外の地域における雪おろしについて、生活保護世帯に対しては住宅維持費として所要の費用を支給し、母子家庭、低所得者世帯に対しては母子福祉資金、世帯更生資金等の貸付けを行うとともに、老人世帯、身体障害者世帯に対しては介護人派遣事業を積極的に活用して対処しているところであるので、新たに特別の措置を講ずることは考えていない。
四について
勤務地や勤務条件等に応じて支給される種々の手当から特定の手当を取り出して課税対象外とする場合には、そのような手当が支給されていない給与所得者や本給に加味されて支給されている給与所得者、更には他の所得者との税負担のバランスを欠くことになる等税制上種々の問題があり、これらの手当については、勤務の対価すなわち給与所得として課税対象としているものである。
雪寒控除制度の創設については、これまでの税制調査会の答申でも指摘されているように、個別的な事情を税制上しん酌するにはおのずから限界のあるところであり、適当でない。なお、豪雪等災害に直接関連して支出した金額が年間五万円を超える場合にその超える部分の金額を雑損控除として所得控除できることとする改正を織り込んだ所得税法の一部を改正する法律案を今国会に提出しているところである。前年所得課税である個人住民税における雑損控除については、昭和五十七年度の税制改正において検討することとする。
右答弁する。
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