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山小屋敷地使用料算定方式の改定に関する質問主意書
衆議院 第112回 第10号
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
山小屋敷地使用料算定方式の改定に関する質問主意書
今般、林野庁は山小屋敷地使用料の算定方式を改定し、従来の定額方式から収益分収方式に改定する意向といわれるが、これに関して次の点を説明されたい。
一 国有地使用料は民法上の地代と同じ概念であると思うがどうか。
二 地代額を決定するもつとも重要な要因は該土地の地価であると考えるがどうか。
三 今回の改定は収益分収方式によるといわれるが、これは国有林野法において使用されている「分収」の考え方を基礎としており、地代の決定にはなじまない概念であると考えるがどうか。
四 従来国は、地代算定の原則に基づいて定額方式により使用料を徴収してきたところ、今般、全く合理性のない収益に基づく算定に変更しようとするのは何故か。
五 民事の賃貸借関係において、特約がない限り、貸主は借主に対し帳簿等の開示を要求する権利はないと思うがどうか。
六 前号により法律によらずに営業実績報告書等の提出を義務付けることは、憲法第三十一条に違反すると思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第三項の規定に基づき山小屋用地として国有林野の使用を許可する場合における使用料は、私人間の合意で定まる地代又は借賃とは異なるものであり、その額については、当該国有林野を使用することによつて得られる経済価値が的確に反映されるような方法で適正に決定しているところである。
三について
山小屋用地の使用料は、国有林野の使用の対価であり、国及び契約当事者の共有を前提とする分収造林契約又は分収育林契約に係る収益の分収とは、性格が異なるものである。
四について
国有林野内の森林レクリエーション事業用地における使用料の算定については、国の管理に係る広い範囲の良好な環境を集約的、拠点的に受益する要所に位置していること、国有林野内に点在するため民有地に適切な取引事例を求めることが困難な場合が多いこと等から、他の先例を参考とし、学識経験者の意見も聴き、昭和四十八年八月から、原則として、当該国有林野を使用して行われる事業の収益を基礎とする方法を採用し、旅館業等にはこれを昭和五十九年四月から適用している。
五について
民法(明治二十九年法律第八十九号)及び借地法(大正十年法律第四十九号)上、当事者間に合意がなければ、賃貸人は、当然には賃借人作成の帳簿又はこれに準ずる書面の開示を求めることはできないと解される。
六について
山小屋用地としての国有林野の使用を許可する場合において、その使用料を算定するため営業実績報告書の提出を当該許可の条件として付していることについては、国の財産の使用に係る適正な対価を徴収する上で合理的かつ必要最小限のものであると考える。
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