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国有林有償払下げに関する質問主意書
衆議院 第10回 第66号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
国有林有償拂下げに関する質問主意書
一 政府は、現在の国有林を有償にて拂下げる場合の基準をどこにおいているか。また昭和二十四年、二十五年度において行つた国有林の拂下げ反別と樹木の石数はどれ位か。
二 国有林のうち、現在開拓可能地は、農地局へ所属替えをしているといわれているが、「薪炭」用林等の拂下げ申請があつた場合は、拂下げの基準はどこにおいているか。又昭和二十四年、二十五年度において「薪炭」用林の拂下げ反別及び樹木の石数はどれ程か。
三 例えば、さきに質問した奈良県の「菩提山」国有林の一部の十数町歩が昭和の初年頃、正暦寺に有償で境内地でなく拂下げられているが、現在地元民が自分の字の周囲を生活上必要として、拂下げを申請しているについて、政府の方針を承りたい。
四 この拂下げ申請のうちには、前に「無償拂下げ」で質問した正暦寺が拂下げ申請をしている十九林班、二十林班の一部であるが、さきの答弁によつてもおそらく調査の結果は寺の境内地としては考えられない処であるから、寺には拂下げられないと思うが、地元民の要望に対しては拂下げられるかどうか。
五 地元民の拂下げ願書の写を添えるから調査の上、それに対する政府の所信を承りたい。
右質問する。
政府答弁書
一 国有林のうち不要存置林野は国有林野法第八條の規定に該当する場合に限り拂下げができる。
昭和二十四年度の売拂い数量は、土地四三二町四五一七歩、地上立木四五一、九八八石である。なお、昭和二十五年度分は目下取纒め中である。
二 国有林のうち、開拓適地は自作農創設特別措置法第三十條の規定によつて農地局へ移管し、農地に開放しているが、国有林の拂下げは前号の場合に限られ、これに該当しないものを薪炭用林等のために拂下げる方法はない。
三 菩提山国有林は、将来これが普通財産に種別替されたときは国有林野法第八條の規定に該当する場合に限り売拂いができるが、現在は要存置林野に属し売拂いができない。
四 開墾適地選定基準に該当する区域は農地事務局員と営林局署員が立会で現地調査の上府県農地委員会の審議を経て農地局へ所属替され開拓者へ開放されるが、右以外の要存置林野を山林として地元民へ拂下げることは法律上できない。
五 地元民に対する要存置林野の拂下げは前述の通り不可能であるが、薪炭材については一定の伐採計画に基いて伐採されるものを地元民へ売拂うことはできる。
右答弁する。
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