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高野山の国有林払下げに関する質問主意書

衆議院 第9回 第57号

提出者
衆議院
提出日
1950年11月26日
内閣転送 1950年12月2日
答弁書受領日
1950年12月8日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 399字/答弁 544字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

高野山の国有林拂下げに関する質問主意書

一 和歌山県高野山の国有林一千八百町歩を金剛峯寺が無償拂下げを申請していると聞くが、これは事実か。又これだけの反別でないとすればどのくらい申請しているか。

二 社寺に拂い下げられる基準は、その社寺に必要な境内地のみが拂い下げられるべきであつて、その社寺の財政的援助の見地から国民の財産を無償で拂い下げられるべきでないと思うが、政府の見解如何。

三 金剛峯寺が、一千八百町歩のぼう大な境内地を必要としないことは明らかであるが、この申請に対して政府はいかなる処置をとり、国有林を何町歩金剛峯寺に無償で拂い下げたか。

四 この国有林の立木の伐採を次の如く金剛峯寺に拂い下げたといわれるが、その事実の有無と、代価はどうなつているか。

二十四年度 五万六千石   二十五年度 四万六千石   二十六年度 三万石程度

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 「寺院等に無償にて貸付しある国有財産の処分に関する法律」(昭和二十二年法律第五十三号)の規定により元保管林のうち一、三四二町七反六畝二〇歩の讓與を申請している。

二 この法律では、国有林野法によつて社寺等に保管させてあつた国有林野で、その社寺等の宗教活動を行うのに必要なものは、その社寺等がこの法律施行後一年内に申請したときは、社寺保管林処分審査会に諮問した上で、讓與することができるのであつて、讓與の基準は昭和二十二年勅令第百九十号第一條に左の通り示されている。

1 本殿、拜殿、社務所、本堂、くり、会堂その他社寺等に必要な建物又は工作物の敷地に供する土地

2 宗教上の儀式又は行事を行うため必要な土地

3 参道として必要な土地

4 庭園として必要な土地

5 社寺等の尊嚴を保持するため必要な土地

6 社寺等の災害を防止するため直接必要な土地

7 歴史又は古記等によつて社寺等に特別由緒ある土地

8 その社寺において現に公益事業のため使用する土地

9 前各号の土地における立木竹その他の定着物

三 金剛峯寺保管林の讓與は未決定で、目下讓與該当箇所を調査中である。

四 高野山国有林の立木は、従来営林署が金剛峯寺と、関係なく売拂をしており金剛峯寺に売り拂つたものはない。

右答弁する。

衆議院の原文

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