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富士山頂の固有土地払下げに関する質問主意書
衆議院 第15回 第12号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 大野※(注)睦 殿
富士山頂の国有土地払下げに関する質問主意書
富士山頂は現在国立公園の中心をなし、古くからわが国の象徴として日本国民はもち論、世界の人々から景仰せられてきたのであつて、これが一私人又は一団体の所有物となすがごときは国民感情上許すべからざるところであつて、現在までのように国有として存置することを要望するものである。
政府においては、静岡県富士宮市にある一神社が富士山頂は同神社の御神体であるというような神秘的な理由をもつて富士山八合目以上の国有地の譲渡を申請したのに対して、諸般の事情を考慮した上、現にほこらのある敷地その他宗教上直接必要と認められる土地に限り神社に譲渡し、じ余の富士山頂一般は、従来通り、国有として存置することに先頃決定されたことは、まことに機宜の措置であつて、われわれの納得し得る公正妥当な決定であると信ずる。
しかるに最近において政府は、神社庁、その他一部勢力者の圧迫により前記の決定措置をくつがえし、富士山八合目以上の土地を全面的に前記一神社の私有に移すがごとき不可解な方針を考慮しつつあるやにそく聞するが、はたしてそのような事実が有りとするならば、不見識もきわまるものであつて、国民の承服し得ないところであるが、その真偽及び右についての政府の不動の方針を承りたい。
右質問する。
政府答弁書
社寺国有境内地の処分は、「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」(昭和二十二年法律第五十三号)に基き、社寺側の申請により社寺境内地処分審査会に諮問して、譲与又は売り払うことができることになつている。
富士山八合目以上も他の社寺国有境内地の場合と同様、静岡県富士宮市所在の富士山本宮浅間神社の境内地として当該神社に無償で貸し付けてあつたものであるから、同神社の譲与申請に対する処分は、前記法律に基き正規の手続によつて行つたものである。
当該申請の処理に当つては、法令の規定する諸条件及び富士山のもつ特殊性を勘案したと認められる社寺境内地処分中央審査会の答申がなされたので、これに基きさきの処分を行つた次第である。
一方社寺国有境内地の処分に不服ある者は、法令の規定に基き訴願をなし得ることとなつており、この訴願についても前記の審査会に諮問して裁決を受けなければならないことになつている。
しかして、前記の処分に対しては、同神社からこれを不服とし、全面的に譲与されたい旨の訴願を提起している。この訴願の処理については、近く開催される審査会に附議する予定であつて、審査会の結論を予測することは困難であるが、その良識ある討議、判断を期待し、その答申に基き合理的な処置をする意向である。
右答弁する。
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