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電柱に関する質問主意書
衆議院 第8回 第64号お答えすることは困難 ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
電柱に関する質問主意書
一 最近の調査による国費をもつてする全国の電柱の本数並びにその石数を明示されたい。
二 前記の電柱に対する一箇年間の腐敗並びに損傷によつて補充する本数並びに石数を明示されたい。
三 国鉄線、電話線、電信線、警察電線、その他無数の電柱が並行して林立しておるが、これらを一本にまとめることができないものかどうか、政府の見解如何。
四 又一本にした場合、不燃質不朽のものにする考えまたは計画ありや。
五 これらの電柱を立てるため使用する農耕地に対しては、いかなる手続によつてなされたか。又現に使用している農地に対して使用料が支拂われているかどうか、その額は何程になるか。
右質問する。
政府答弁書
一 国費支弁による電柱数及び石数
国 鉄
八四八、九〇〇本
一、四四一、八〇〇石
公衆通信
二、九一八、〇〇〇本
二、九一八、〇〇〇石
警察通信
九一四、〇〇〇本
九一四、〇〇〇石
計
四、六八〇、九〇〇本
五、二七三、八〇〇石
二 公衆通信及び警察通信の電柱の平均実用壽命は、平均二十年位で、毎年五%を建替えるものとすれば、年間二一六、七〇〇本 二一六、七〇〇石 必要である。
なお、国鉄関係の電柱の建替え数は、年間平均三七、五〇〇本 六四、五〇〇石である。
三 電信線、電話線、警察通信線は電気通信省所管の分に対しては、漸次統合する方針で、ケーブル化する場合及び接近併行区間の整理統合を企図して居るが、予算の制約上速やかにこれを整理実施することは困難である。
国鉄線と電気通信省線の統一併架については、国鉄側の幹線路はローカル的な裸線の架渉数が多いため、電気通信省線をこれに添架することは困難であるが、架渉線の少い国鉄支線路の統合は可能である。
なお、国費支弁のものに建設省の通信線及び地方自治体、私鉄の通信線があるが、これらに関しても協定が成立すれば、統合は可能である。
現在、安本訓令に基き、電柱の共架が漸次行われんとしているが、実施されたものは、強電線路に弱電線路を共架したもの約八、七〇〇本、弱電線路相互間を共架したもの約一六、〇〇〇本にすぎない。
四 長尺柱(長さ十二米以上位)は、コンクリート柱又は鉄柱を採用することが年経費の点で有利であり、一部実施しておるが、短尺柱は、創設費及び年経費において木柱が有利である。
五 公衆通信の電柱を建設するため農耕地を使用する場合は、電信線電話線建設條例(明治二十三年法律第五十八号)第一條によりこれを使用し得るのである。しかし実際においては、その土地の権利者と充分な話し合いを行い、その承諾を得てこれを使用している。
電柱敷地の使用料は、現在電柱一本につき、一箇年の使用料として、電信線電話線建設條例第六條による手当金四銭及び電柱敷地手当金等支給規則(昭和二十年閣令第三十九号)第一條による補償金十六銭計二十銭を土地の所有者又は、その他の権利者が地方電気通信管理所に請求書をもつて請求すれば、支拂うことになつている。
しかし、右の使用料金額は極めて少額であるため、近年は請求者が皆無の状態である。
右の使用料金額を適当な額に増額して、完全補償をするための法律案を目下検討中である。
国鉄における土地の借用手続については、直接所有者と協議し、用地使用承諾書をとり、これと電柱敷地使用料請求書を提出せしめて支拂うことになつている。その單価は、戰前は一本当り年間十銭を支拂つていたが、戰後ははつきりした單価はなく、各鉄道局毎に現在の適正料金を支拂つているが、各鉄道局毎にこれを扱つているのでその総額は早急に判明しない。
右答弁する。
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