Kurage 質問主意書アシスト

「国有林有償払下げ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1951年2月20日〜1951年2月20日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 竹村奈良一)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1951年2月20日 竹村奈良一 答弁 1951年3月2日
衆議院 第10回 第66号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 国有林有償拂下げに関する質問主意書 一 政府は、現在の国有林を有償にて拂下げる場合の基準をどこにおいているか。また昭和二十四年、二十五年度において行つた国有林の拂下げ反別と樹木の石…
答弁: 一 国有林のうち不要存置林野は国有林野法第八條の規定に該当する場合に限り拂下げができる。 昭和二十四年度の売拂い数量は、土地四三二町四五一七歩、地上立木四五一、九八八石である。なお、昭和二十五年度分は目下取纒め中である。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国有林有償払下げ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国有林有償払下げに関する質問主意書」に近い
提出 1951年1月13日 竹村奈良一 答弁 1951年1月26日
衆議院 第10回 第59号検討してまいりたい ×1
「国有林有償払下げに関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月26日 竹村奈良一 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第57号
「国有林有償払下げに関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月14日 竹村奈良一 答弁 1949年11月22日
衆議院 第6回 第32号
「国有林有償払下げに関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月24日 竹村奈良一 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第45号
「国有林有償払下げに関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月29日 河口陽一 答弁 1950年7月31日
「国有林有償払下げに関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月1日 高田弥市 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第144号
「国有林有償払下げに関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月23日 高田富之 答弁 1950年4月4日
衆議院 第7回 第95号
「国有林有償払下げに関する質問主意書」に近い
提出 1953年11月1日 松浦周太郎 答弁 1953年11月7日
衆議院 第17回 第3号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。