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地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書

衆議院 第9回 第20号

提出者
衆議院
提出日
1950年11月21日
内閣転送 1950年11月26日
答弁書受領日
1950年12月2日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 717字/答弁 1,313字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

地租、家屋税の使用者課税に関する質問主意書

第七、八国会において固定資産税(地租、家屋税)を庶民住宅居住者に課することは、現状の住居費負担の不均衡を一層激化せしめるゆえんについて質問したが、その答弁に関し、改めて次のことを質問する。

一 前回の政府の答弁によれば、日本国有鉄道、日本專売公社の官公舍については

日本国有鉄道

日本專売公社

平 均 坪 数

十三坪

十坪

平 均 使 用 料

年額

一、五六〇円

一、一七〇円

月額

一三〇円

九七円

五〇銭

平均地租、家屋税

年額

一、二六〇円

九七五円

月額

一〇五円

八一円

三〇銭

となつているが、一方東京都内の一庶民住宅の課税実例についてみれば

坪   数

十二坪

使 用 料

年額

七、二〇〇円

月額

六〇〇円

地租、家屋税

年額

一、四二三円

月額

一一八円

五〇銭

となつている。(共に昭和二十四年度分)

この両者を対比考察して、政府は果して負担の均衡が図られているとみるか。

二 地租、家屋税の課税に当つては「使用者の性質」を勘案考慮すると答弁しているが、庶民住宅というものの「使用者の性質」についての政府の見解如何。

三 政府は、「庶民住宅については、その使用料と税金の総額が一般の家賃より低額であるべきことはもちろんである。」という見解をとつているものの如くであるが、ここにいう「一般の家賃」とはいかなるものを指すのか。

今ここに十坪の住宅を考えるものとしてその一般家賃はいくらであるか、数字をもつて答えられたい。

四 政府は、地方団体に前項の主旨の通達を発したいと思うと答弁したが、その後いかなる通達を発したか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 日本国有鉄道及び日本專売公社に係る官公舍の平均使用料が、御例示の庶民住宅の使用料に比して比較的に低額であることは、庶民住宅は日本国有鉄道及び日本專売公社の官公舍と比して建築時期の最近のものの多いことに原因するものと考えられます。これは、一般家屋の家賃統制による家賃においても、昭和十五年建築のものと昭和二十四年に建築したものの家賃の比は一対九以上となつているのと同様であると考えられるのであります。なお、同一時期の建築に係るものについては三において述べる通りであります。居住者の所得等を考慮致しますと必ずしも負担の均衡を得られない場合がありますので、その場合には適宜減免の措置によつて負担の均衡を保たしめるよう指導しています。

二 さきにお答え致しました使用者の性質を勘案考慮して減免すると申しましたのは、例えば、庶民住宅が使用者でありましても、ある者は充分に担税能力もあり何ら一般住宅に居住するものと変らないこともありますし、その反面他のある者は非常に生活に困窮して生活扶助等を受けているということもあると存じます。かような場合に一律に免税又は減免することは、かえつて負担の不均衡を来たすこととなりますので、個々の事例について法律又は地方団体の條例で定めております減免の事由に該当するかどうかを判定して減免するか又は免税するかをきめなければならないということをお答え致したのであります。

三 庶民住宅の使用料と税負担額の総額と、一般家賃すなわち地代家賃統制令の適用を受けております住宅の家屋との比較をなす場合には家屋の建築時期の同じものをとらなければならないことは申すまでもないことと存じます。御質問によりまして左に昭和二十二年建築のものと、昭和二十三年建築のものとで十二坪の住宅の一例をとりますと、

昭和二十二年建築のもの

庶民住宅

使用料年額

四、四五二円

地租及び同附加税

二八八円

家屋税及び同附加税

七二〇円

合   計

五、四六〇円

月   額

四五五円

一般住宅

家賃統制額

二二、八九四円

月   額

一、九〇七円

昭和二十三年建築のもの

庶民住宅

使用料年額

一四、一八四円

)

地租及び同附加税

一七三円

)いずれも四割減額されている

家屋税及び同附加税

四三二円

)

合   計

一四、七八九円

月   額

一、二三二円

一般住宅

家賃統制額

四一、一八六円

月   額

三、四三二円

となります。これは庶民住宅は東京都営住宅をとり、一般住宅は、物価庁家賃統制額をとつたものであります。

四 いわゆる使用者課税の場合の使用者に対する固定資産税の課税につきましては、昭和二十五年七月三十一日、「二五発地財委官第一六六号地方税法及び同法施行に関する命令の実施についての依命通達」によりまして地方財政委員会事務局長より各都道府県知事宛左記のように示達しております。

記

左に掲げるものの使用者課税については、使用料その他使用者の負担状況にかんがみ適宜減免の措置を講ずることが適当であること。

1 略

2 いわゆる庶民住宅

3 土地及び償却資産で前二号に掲げる家屋の性質と同様の性質をもつもの

右答弁する。

衆議院の原文

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