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各種学校に関する質問主意書
参議院 第7回 第17号
質問本文
(1) 各種学校といわれる教育施設の普及状況を説明されたい。
(2) それらの学校は教育上どの程度に有益な又は有害な役割を果しているか。
(3) それらの教育施設の普及発達のため、政府は何かめんどうをみてやる政策をもつているかどうか。
(4) これらの学校の生徒は、普通の学校生徒と同様に政府の保護をうけているかどうか。
通学用の定期乗車券について、国鉄も私鉄も学割をしていないようだが、この種の学校生徒と普通の学校生徒とでは、国の待遇に差別をつけることになつているのか。
(5) 各種学校に対する所得税その他の税金の課税はどんな要領で実施されているか。
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政府答弁書
一、昭和二十四年四月三十日現在で各種学校として和洋裁二、二一〇、簿記珠算一三二、語学八一、その他工業、家政、タイピスト、音楽等の各分野にわたり総数三、一七七校あり、教員総数は二三、六一一人、生徒総数は四三四、一四〇人である。(文部省調査普及局の調査による。)
二、和洋裁その他特殊な分野において相当の効果をあげているものもあると思う。
三、私立学校法第六十四条第四項の法人(通称準学校法人)によつて各種学校を設置経営するものは学校法人に準ずる取扱をすることになつており、国又は地方公共団体が必要ある場合には助成をすることができることになつている。
四、国鉄の学割については、各種学校でも設立後一年以上を経過し、修業期間一年以上で且つ一年の授業時間七百時間以上のもので、運輸省が指定した学校は普通の学校と同じに取り扱われ、運輸省において通学定期乗車券の発売を承認したそれらの学校に通学する場合には学割がある。
五、(イ) 所得税及び法人税は、民法による財団法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人によつて各種学校を設置経営する場合には免除される。但し、収益を目的とする事業から生じたものはこの限りでない。
(ロ) 地租、家屋税は、地方税法第十三条第十号の規定により内閣総理大臣の指定した各種学校は免除される。
(ハ) 事業税は民法による財団法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人によつて各種学校を設置経営する場合には、免除される。但し収益を目的とする事業を行う部分については、この限りでない。
(ニ) なお、個人立の各種学校に対する地方税については、地方税法第十四条により、地方団体が公益上その他の事由により課税を不適当として課税しないことができる道は開かれている。
右は現行税法の下における取扱であるが税法の改正が行われる場合にも少く共以上の点は免税されるものと思われる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。