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朝鮮学校とわが国の教育政策との関係に関する質問主意書
衆議院 第201回 第244号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)ホームページの「ウリハッキョ一覧」に掲載されている朝鮮学校に関する次の質問に答えられたい。
一 教育基本法第二条第五号は教育の目標として「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」と規定するが、朝鮮学校等の外国人学校にも適用されるか。
二 教育基本法第十六条は「教育は、不当な支配に服することなく」と規定するが、朝鮮学校等の外国人学校にも適用されるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「外国人学校」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可された教育施設には、お尋ねの教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第二条(第五号に係る部分に限る。)及び第十六条第一項の規定が適用される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。