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外国人学校に関する再質問主意書
衆議院 第174回 第431号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
第百七十四回通常国会提出の第二百五十七号「外国人学校に関する質問主意書」の答弁に対して、再度質問する。
一 各種学校であって、主として我が国に居住する外国人を対象とする、いわゆる朝鮮学校やアメリカンスクール等の外国人学校が公費の助成を受ける場合には、当該外国人学校は、日本国憲法第八十九条に言う「公の支配」に属すると解釈されるのか。
二 一に言ういわゆる「外国人学校」が、外国政府から助成金等を受ける、あるいは学習指導要領について指導を受けるなど、支援を受けていても、なお、我が国の「公の支配」に属していると解釈するか。外国政府からの支援の程度にもよるが、それが外国政府からの強い影響力を受けていると認められる程度に至れば、当該外国人学校は、当該外国からの「支配」と我が国の「公の支配」という、いわば「二重の支配」を受けると考えられるが、このような場合でもなお、当該外国人学校に対する公費の助成が日本国憲法第八十九条に違反しないと解釈するならば、その理由を明確に説明願いたい。
三 仮に、「二重の支配」を受ける外国人学校が我が国の「公の支配」に属していないと解釈した場合、「高等学校等就学支援金」を当該外国人学校が受給権者に代わって受領することは、実質的には「公の支配」に属さない教育事業への公費の支出であるとも考えられるが、憲法上問題はないのか。
四 仮に、政府が「二重の支配」を受ける外国人学校が我が国の「公の支配」に属すると解釈した場合において、都道府県知事が、当該外国人学校は「公の支配」に属さないと解釈して、今回の高校無償化実施に関し当該外国人学校を対象外とした場合は、政府としてどう対応するのか。
五 個人立のいわゆる「外国人学校」で今回の高校無償化実施就学支援金の支給の対象となる学校数はどの位あるのか。また、個人立の日本人を対象とする各種専修学校で今回の高校無償化実施就学支援金の支給の対象となる学校数はどの位あるのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「外国人学校」が、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条又は第六十四条第四項に規定する法人により設置された教育施設であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可されたものである場合、当該教育施設に対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)による収容定員の是正命令、予算の変更勧告、役員の解職勧告等の規定の適用があることから、このような国又は地方公共団体の特別の監督関係の下に置かれる教育の事業は、御指摘の「外国政府からの支援」等のいかんにかかわらず、憲法第八十九条にいう「公の支配」に属すると解される。
なお、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する受給権者(以下単に「受給権者」という。)である生徒又は学生個人に対して行われるものであり、同項に規定する支給対象高等学校等の設置者が、法第八条の規定により、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるからといって、御指摘の「教育事業への公費の支出」に当たるものではないと考えている。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校のうち、その在学する生徒が就学支援金の支給の対象となるものについては、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号。以下「規則」という。)第一条第一項第二号の規定に基づき、文部科学大臣が指定することとされており、都道府県知事が定めるものではない。
五について
我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校であって規則第一条第一項第二号の規定に基づき文部科学大臣が指定したもののうち、個人により設置されたものとして平成二十二年四月三十日現在で文部科学省が把握しているものは、一校である。また、専修学校及び各種学校であって我が国に居住する外国人を専ら対象とするもの以外のもののうち、その在学する生徒が就学支援金の支給の対象となるものは、同項第一号に掲げる専修学校の高等課程であり、そのうち個人により設置されたものとして平成二十一年五月一日現在で文部科学省が把握しているものは、四十校である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。