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外国人学校に関する質問主意書
衆議院 第174回 第257号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
日本国憲法第八十九条では「公金その他の公の財産は、・・・公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と定められ、私立学校が国から受けている監督は「公の支配」にあたらないとすれば、私学助成は日本国憲法第八十九条に違反していることとなる。
そこで、私学助成の合憲性が問題となるが、昭和二十四年二月に出された法務府法務調査意見局長官見解では、「憲法第八十九条にいう『公の支配』に属しない事業とは、国または地方公共団体の機関がこれに対して決定的な支配力をもたない事業を意味」し、その事業の「構成、人事、内容および財務等について、公の機関から具体的に発言、指導、または検証されることなく事業者が自らこれを行うものをいう」としており、政府の見解では、私立学校は「公の支配」に属し、これに対する公費からの助成も日本国憲法第八十九条に反しないとしている。なお、構造改革特別区域法に定める、学校設置会社(株式会社)や、学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)に対しては、助成は行われない。
右を踏まえ、次の事項について質問する。
一 朝鮮学校やアメリカンスクール等の外国人学校は「公の支配」に属するのか。
二 もし外国人学校が「公の支配」に属するとすると、どういう理由に基づくのか。
三 構造改革特別区域法に定める、学校設置会社(株式会社)や、学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)は「公の支配」に属するのか。
四 外国人学校が外国から助成を受けていても「公の支配」に属すると解釈すると、当該校は二重の「公の支配」を受けることになるが、鳩山内閣として二重支配を許容するのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「外国人学校」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条又は第六十四条第四項に規定する法人(以下「学校法人等」という。)が設置した教育施設であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可されたものに対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)による収容定員の是正命令、予算の変更勧告、役員の解職勧告等の規定の適用があり、このような国又は地方公共団体の特別の監督関係の下に置かれる教育の事業は、憲法第八十九条にいう「公の支配」に属すると解される。
一方、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社及び同法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人については、私立学校法及び私立学校振興助成法の監督規定が適用されないことから、学校法人等と同程度に国又は地方公共団体の監督を受けるものではない。
四について
御指摘の「二重支配」の意味するところが明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。