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教育基本法第二条第五号に関する質問主意書
衆議院 第193回 第94号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
教育基本法第二条第五号は、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」と規定しているが、私立幼稚園、私立小中学校等において、特定の国を名指しして敵視するような教育を行うことは、この規定に反するものと解して良いか。
また、前述の条文に反した教育を行っていた場合、その幼稚園、学校等に対してペナルティーはあるのか。あれば、それはどのようなものか。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「特定の国を名指しして敵視するような教育」及び「ペナルティー」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第二条(第五号に係る部分に限る。)の規定に違反するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。その上で、例えば、私立の幼稚園、小学校又は中学校において法令の規定に違反した教育が行われている場合は、まずは、これらの学校の設置者である学校法人等において、当該学校に対して適切な対応をとり、都道府県においても、必要に応じ、当該学校又は学校法人等に対して適切な対応をとることになる。また、文部科学省においては、必要に応じ、当該都道府県に対して適切な対応をとることになる。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。