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朝鮮学校に対する教育基本法第二条の適用に関する質問主意書
参議院 第176回 第184号お答えすることは困難 ×1
質問本文
高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月十一日の参議院文教科学委員会において、朝鮮学校に対する教育基本法の適用についての質問に対し、「教育基本法につきましては、各条項ごとに適用される対象が異なるため一概にお答えはできませんが、例えば第二条、第十六条は朝鮮学校に適用されるが、第十四条は適用されない、このように考えております」と答弁している。
朝鮮高級学校の教科書『現代朝鮮歴史』には、大韓航空機爆破事件については「南朝鮮当局はこの事件を「北朝鮮工作員金賢姫」が引き起こしたとでっち上げ(以下略)」、拉致問題については「日本当局は「拉致問題」を極大化し(以下略)」との記述がある。
高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月五日の談話で、「朝鮮高級学校において、我が国や国際社会における一般的認識及び政府見解とは異なる教育が一部行われているとの指摘があります」と述べている。
さらに高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月十一日の参議院文教科学委員会における『現代朝鮮歴史』の記述に関する質問に対して、「政府の統一見解、政府見解とは異なる表現だと思っています」と答弁している。
教育基本法第二条第五号は、教育の目標について、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」と規定している。
そこで、次の事項について質問する。
一 平成二十二年十一月十一日の参議院文教科学委員会における高木文部科学大臣の答弁にかんがみて、平成二十二年十一月五日の文部科学大臣談話のいう「我が国や国際社会における一般的認識及び政府見解とは異なる教育」とは、大韓航空機爆破事件及び拉致問題について引用した『現代朝鮮歴史』の記述を示すものと考えられるが、見解を示されたい。
二 一において、そのとおりでないのであれば、右大臣談話における「我が国や国際社会における一般的認識及び政府見解とは異なる教育」の具体的内容について示されたい。
三 大韓航空機爆破事件及び拉致問題について引用した『現代朝鮮歴史』の記述は、教育基本法第二条第五号が定める教育の目標「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に反すると考えるが、政府の見解を示されたい。反しないのであれば、その理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成二十二年十一月五日の文部科学大臣談話における御指摘の部分は、いわゆる朝鮮高級学校において使用されている現代朝鮮歴史の教材の一部において、大韓航空機爆破事件や拉致問題などについて我が国の政府の見解や一般的な認識とは異なる認識が述べられている旨が、国会審議や報道で指摘されているとの認識を示したものである。
三について
お尋ねについては、当該教材を用いて行われる当該教育施設の教育の具体的内容や方法などを含めた総合的な観点から判断することが必要であると考えており、御指摘の記述のみをもって直ちに教育基本法(平成十八年法律百二十号)第二条第五号に反すると判断することは困難である。
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