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朝鮮学校無償化手続き停止の法的根拠などに関する質問主意書
参議院 第177回 第24号
質問本文
平成二十二年十一月二十三日に北朝鮮が韓国の延坪島を砲撃したことを受け、高木文部科学大臣は、翌二十四日の衆議院文部科学委員会において、「今回の事態は、まさに正常な教育を揺るがす、ある意味では平和を揺るがす、その根底にかかわる問題でございまして、まだこれは申請は今日時点で出されておりませんし、指定はまだでございます。しかし、私としては重大な決意で臨まなきゃならない、このように考えております。」と答弁している。
高校授業料無償化制度における外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが政府の統一見解であり、高木文部科学大臣も平成二十二年十一月二十五日の参議院予算委員会において、「朝鮮学校の指定については、外交上の配慮より判断すべきではなくて教育上の観点から判断すべきものであるという、こういう基本的な考え方は変わっておりません。ただ、今般の朝鮮半島の緊張状況、その中で、総理の指示によってストップをしたということでございます。」と答弁している。
そこで、次の事項について質問する。
一 高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月二十四日の衆議院文部科学委員会において、北朝鮮による韓国砲撃事件が、「正常な教育を揺るがす」問題であるとの認識を示しているが、北朝鮮による韓国砲撃事件が、なぜ「正常な教育を揺るがす」問題であるのか。
二 高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月二十五日の参議院予算委員会において、菅内閣総理大臣の指示により朝鮮学校に対する無償化手続きを停止したことを明らかにしているが、手続きの停止は何らかの法的な根拠に基づくものか。
三 朝鮮学校に対する無償化手続きは全て止まっているのか。あるいは文部科学省内で書類の事前審査のような作業が行われているのか。行われている場合は、その具体的な内容を示されたい。
四 平成二十二年十一月二十四日の衆議院文部科学委員会における高木文部科学大臣の前記の答弁は、菅内閣総理大臣から高木文部科学大臣に対して朝鮮学校に対する無償化手続きを停止すべきとの指示が下される前の事か、後の事か。高木文部科学大臣の答弁と菅内閣総理大臣による指示の前後関係を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の髙木文部科学大臣の答弁は、先般の北朝鮮による砲撃が、我が国を含む北東アジア地域全体の平和と安全を損なうものであることに鑑み、教育を含めた我が国への影響についての懸念を表明したものである。
二について
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続(以下「指定手続」という。)については、先般の北朝鮮による砲撃が、我が国を含む北東アジア地域全体の平和と安全を損なうものであり、政府を挙げて情報収集に努めるとともに、不測の事態に備え、万全の態勢を整えていく必要があることに鑑み、一旦停止することとしたものであり、同規則等の規定に基づいて停止したものではない。
三について
御指摘の「朝鮮学校」に対する指定手続は、現在、全て停止している。
四について
御指摘の髙木文部科学大臣の答弁は、御指摘の菅内閣総理大臣からの指示の前に行われたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。