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教育基本法第八条第二項に規定する「政治的活動」の範囲に関する質問主意書
衆議院 第159回 第98号
質問本文
議会制民主主義である我が国にとって、公正・公平な選挙は民主主義の根本にかかわる問題である。そして、一部の者が不当にその地位や権限などを利用して有権者の判断を歪めてはならないということと共に、一般の有権者が積極的に選挙運動に参加することにより、自己の主義・主張を政治に反映させていくこともまた、重要であり、尊重されるべきである。以上の観点より、以下質問する。
教育基本法第八条第二項では、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と規定している。ここにいう「その他政治的活動」とは、公正・公平な選挙を実現するため、学校という公共性の高い組織がその地位や権限などを利用して有権者の判断を歪めてはならないという趣旨から、特定の政党を支持し又はこれに反対するための「政治的活動」に限らず、何ら限定が付されない「政治的活動」が禁止されている、と解すべきである。同項に規定する「その他政治的活動」の範囲について、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第八条第二項は、学校の政治的中立性を確保するため、法律に定める学校が、党派的政治教育その他政治的活動を行うことを禁止しているものである。同項中「政治的活動」とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないものと解する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。