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教育の政治的中立性に関する質問主意書
衆議院 第179回 第101号お答えすることは困難 ×1
質問本文
教育の政治的中立性に関し、以下質問する。
一 教育の政治的中立性の意味は何か。
二 報道によれば、大阪府議会に提案されている教育基本条例案に関して、大阪府教育委員会からの問い合わせに応じ、文部科学省は「知事による教育目標の設定は、地方教育行政組織法に抵触する」との見解をまとめ、回答したという。これは、教育の政治的中立性を根拠とするものか。事実であれば、知事による教育目標の設定が違法と考える根拠を説明されたい。
三 首長選挙において、知事候補や市町村長候補は、地域における教育のあるべき姿を唱え、その実現を公約に盛り込むことがしばしばある。仮に「首長による教育目標の設定は違法」とすれば、こうした選挙公約は、違法行為を実行することの約束か、あるいは全く実現可能性のない約束か、いずれかということになるはずである。こうした公約が散見される実情について、政府としてどう認識しているのか、見解を伺いたい。
四 仮に、「首長が規則で教育目標を設定することは違法だが、選挙公約で教育目標を訴えることは差し支えない」と考えているとすれば、なぜか。首長が規則でない形で教育目標を設定することは、問題ないということか。
右質問する。
政府答弁書
一について
「教育の政治的中立性」とは、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十四条第二項が「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と規定しているなど、多数の者に対して強い影響力を持ち得る教育に、一党一派に偏した政治的主義・主張が持ち込まれてはならないことを意味するものであると理解している。
二について
地方公共団体が処理する教育に関する事務の管理及び執行については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条及び第二十四条がそれぞれ教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限を規定した上、その例外として、同法第二十四条の二が教育委員会の職務権限に属する事項のうち、条例によって特に地方公共団体の長が管理し、及び執行することとすることができる事項を規定しているところであり、地方公共団体が処理する教育に関する事務のうち同法第二十四条が規定する事務以外の事務は、同法第二十四条の二の規定に基づく条例が定められている場合を除き、同法第二十三条の規定により、全て教育委員会が管理し、及び執行すべきものとされている。このような同法の規定に照らすと、同法第二十四条の二が規定する事項を除き、かかる職務権限の分担を条例で変更することは許されないと考えられる。
また、お尋ねの「知事による教育目標の設定」については、その具体的な内容が明らかでないため一概にお答えすることは困難であるが、地方公共団体における「教育目標」の設定は、その内容が、同法第二十四条の規定により又は同法第二十四条の二の規定に基づく条例により地方公共団体の長の職務権限に属するとされた事項に係るものである場合を除き、教育委員会の職務権限に属するものであり、地方公共団体の長にその職務権限はないと考えられる。
三及び四について
お尋ねは、公職の候補者の政見の内容に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。