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地方公共団体の行政の政治的中立性に関する質問主意書
衆議院 第208回 第63号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×2
質問本文
昨年十二月二十五日付の愛媛新聞朝刊に、愛媛県第四区選出の自民党の長谷川淳二衆議院議員の顔写真、経歴や政策、自民党のロゴとともに、四区内の十一の市町が名を連ねて、「私たちは、これからも走り続ける長谷川淳二氏を応援します‼」と書かれた広告が掲載された。
広告料は、一市町あたり三万三千円で市長交際費や広告費の名目で公金から支出されたことが分かっている。
この件に関して、政府の見解を求める。
一 自治体の名前を出して、税金を原資とする公金で、特定の政党の議員を応援する広告を出すことは、地方公務員法の定める行政の中立性に反するのではないか。また、公金の支出として違法ないし不適切ではないか。
二 仮に、このような広告が認められることになれば、金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙の実現を図るため、選挙運動期間外でも政治活動用文書図画を掲示することに制限を設けている公職選挙法の規制を潜脱するものではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条においては、行政の公正性や安定性を確立し、公務員の政治的中立性を確保するため、一般職に属する地方公務員について政治的行為の制限を定めているところである。お尋ねの「地方公務員法の定める行政の中立性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事案が同条の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。また、後段の地方公共団体における公金の支出に関するお尋ねについては、各地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えている。
二について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)において、政治活動は原則自由とすべきとの考え方に基づき、選挙運動期間外における政治活動に係る新聞広告については、同法第百五十二条第一項の規定による挨拶を目的とする有料広告の禁止及び同法第百七十八条の規定による選挙期日後の挨拶行為の制限のほかは、選挙運動と認められない限りにおいては、同法上特段の規制は設けられていないものと承知している。
なお、個別の行為が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。