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大阪府教育委員会の整理規準に関する質問主意書

衆議院 第6回 第49号

提出者
衆議院
提出日
1949年11月17日
内閣転送 1949年11月22日
答弁書受領日
1949年11月29日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 580字/答弁 245字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

大阪府教育委員会の整理規準に関する質問主意書

大阪府教育委員会においては、教職員の整理規準として次の各項目を九月に定めている。

一 新教育に理解のないもの又は促進を阻害するもの

一 校長の教育方針に協力しないもの

一 はなはだしく生徒父兄の信用なきもの

一 勤務状況不良のもの

一 指導力の低いもの

一 性行不良のもの

一 教育に実践力乏しいもの

一 はなはだしく教育者として体面を失したもの

一 教育基本法第八條第二項にてい触しているもの又はせんとしているもの

一 極端な反民主的思想により、生徒に影響ありと認められるもの

一 特定の政党に入党しているもの、また認められるもの及び影響ありと認められるもの

右の整理規準につき、

一 特に「特定の政党…」の末項は憲法違反であり、また人事院規則十四 ― 七(公務員の政治行為)及びその解釈に徴してさえ不当であると考えるが、政府の見解如何。

二 全項目にわたつて、教育委員会の一方的解釈が教職員におしつけられる危險が大きいが、政府の見解如何。

三 このような整理規準が決定せられたことに対し、これまで教育基本法第八條の解釈について、各教育委員会あてに通ちようを発している文部省の方針からしても、政府は警告を発し、指導、助言すべきものと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 直ちに大阪府教育委員会に照会したところ、質問主意書に示された「特定の政党……」の如き規準を作成した事実はなく、又実際に特定の政党に入党しているとの理由で整理したこともないとのことであるから、さよう御了知ありたい。

二、三 大阪府教育委員会においては、質問主意書に示されたような規準を作成した事実がないとのことであり、又実際の整理規準とは相当の懸隔があるから、かかる心配はないと思料せられる。従つて現段階においてこの問題について大阪府教育委員会に対し助言を與える考えはない。

右答弁する。

衆議院の原文

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