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京都市教育委員会の処分に関する質問主意書

衆議院 第6回 第68号

提出者
衆議院
提出日
1949年11月24日
内閣転送 1949年11月25日
答弁書受領日
1949年12月1日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 516字/答弁 221字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

京都市教育委員会の処分に関する質問主意書

京都市教育委員会では十月十日二十四時間の期限を附して二十七名に対し辞職を勧告した。その中には組合の現役員九名、前役員二名を含んでいる。しかも十月十五日この辞職勧告を拒否した者九名の中八名は懲戒免職に、一名は休職処分に付せられた。辞職勧告の理由としては、二年前に組合活動を行つたことがあげられ、また教員にふさわしくない言動とか、教員としてあるまじき過激な言動とかはなはだ曖昧な理由があげられている。

一 この措置はその意図の有無にかかわらず、教員の自由な組合活動の阻害となると考えるが、政府の見解如何。

二 この措置はあまりも苛酷であると考えるが、政府の見解如何。

三 懲戒免職、休職の如き重大な処分をなす時には、本人が納得できる理由が明示されるべきであると考えるが、政府の見解如何。

四 このような重大な措置が行われている時、文部省は文部省設置法第四條第一項第一号及び第七條第二項第二号により、調査を行い、京都市教育委員会に対し指導助言を行うべきものと考えるが、政府はいかなる見解をもち、いかなる措置をとつたか、またとろうとしているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

本件について調査をした結果

(一) 今度の辞職勧告は組合活動を理由としたものではなく、従つて組合の彈圧、組合活動の阻害とは思われない。

(二) 今度の措置はそれぞれ理由があつてなされたと考えるので、その処分については、教育委員会に信※(注)してよいと考える。

(三) 教員公務員特例法の命ずる所により説明書を交付しており、理由は明示されているとのことである。

(四) よつて本件については政府としてなんらの措置を取る考えはない。

右答弁する。

衆議院の原文

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