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朝鮮人学校の思想教育と高校授業料無償化等に関する質問主意書
参議院 第176回 第60号検討してまいりたい ×1
質問本文
公安調査庁から刊行された「内外情勢の回顧と展望(平成二十二年一月)」では、「朝鮮人学校の思想教育について」として、次のように記述されている。
「朝鮮人学校では、一律に朝鮮総聯傘下事業体「学友書房」が作成した教科書を用いた朝鮮語での授業を行っている。例えば、高級部生徒用教科書「現代朝鮮歴史」では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の「先軍政治」の実績を称賛しているほか、朝鮮総聯の活動成果などを詳しく紹介している。
朝鮮総聯は、このほか、教職員や初級部四年生以上の生徒をそれぞれ朝鮮総聯の傘下団体である在日本朝鮮人教職員同盟(教職同)や在日本朝鮮青年同盟(朝青)に所属させ、折に触れ金総書記の「偉大性」を紹介する課外活動を行うなどの思想教育を行っている。」
朝鮮人学校は、教育基本法第六条及び学校教育法第一条に定める「法律に定める学校」には該当せず、また前記のような教育を実施しているにも関わらず、この度の高校授業料無償化において、文部科学省の審査基準案では「具体的な教育内容は判断基準にしない」とされたとのことである。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 今回の無償化実施にあたり、朝鮮人学校で現在実施されている「先軍政治」賞賛や個人崇拝等の教育について、朝鮮人学校に対し是正勧告を行うべきと考えるが、政府の見解如何。
二 文部科学省は、公安調査庁の「朝鮮人学校の思想教育について」の記述を承知した上で、「具体的な教育内容は判断基準にしない」と判断したのか。
三 わが国に居住する外国人を対象とする外国人学校、民族学校等は、一部の韓国学校等を除き専修学校に該当しないと認識しているが、それで間違いないか。
四 文部科学省の審査基準案では、高等学校と同様に無償化の対象とした専修学校高校課程の設置基準を基準としたとされるが、それは事実か。また、朝鮮人学校が専修学校高校課程の設置基準に該当するとした根拠を明らかにされたい。
五 平成二十一年度において、全国の自治体から、朝鮮人学校の初中級学校、高級学校へ支出された補助金額について、政府の把握しているところを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づき、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものについて文部科学大臣が行う指定に関する基準等(以下「指定基準等」という。)については、文部科学省において、現在検討中である。今後、平成二十二年八月三十日に「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議」から文部科学大臣に報告された「高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について」及び平成二十二年十月二十二日に民主党から文部科学大臣に申入れがあった「文部科学省「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会」報告に対する民主党の見解について」を踏まえ、国会における議論等も総合的に勘案し、文部科学大臣の権限と責任において、指定基準等を決定した上で、これに基づき個々の教育施設について具体的な審査を行い、指定をするか否かを判断する予定である。
三について
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条において、「我が国に居住する外国人を専ら対象とする」教育施設は専修学校から除かれている。このため、御指摘の「外国人学校、民族学校等」及び「韓国学校等」が「我が国に居住する外国人を専ら対象とする」教育施設に該当するのであれば、同法第百三十条第一項の規定により専修学校として認可を受けることはない。
五について
平成二十一年度において、地方公共団体が、学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可を受けているいわゆる朝鮮学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項に規定する法人に対して支出した補助金(保護者に対して支出した補助金を含む。)で、現在文部科学省が把握しているものの額は、約七億七千万円である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。