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山岡拉致問題担当大臣の国会答弁に関する質問主意書
参議院 第179回 第12号
質問本文
山岡拉致問題担当大臣の国会答弁に関し、以下質問する。
一 平成二十三年十月二十八日の参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、北朝鮮の拉致問題がなぜ起きたと考えているかとの中山恭子委員の質問に対し、山岡拉致問題担当大臣は「金日成総書記の思いを私なりにいろいろとおもんぱかっているという世界ですが、やはり北朝鮮は現実大変で、独裁体制を取って、これは潜在的な国民の不満は大きいですから、それは日本から、言うなれば日本に北朝鮮の生命、財産が向こうに言わせれば拉致されているからだと、こういう思いを多分持っていて、いずれそれは日本にそのことをというような思いがあるのかもしれないんですね、よく分かりませんけれども」と答弁した。
北朝鮮による日本人拉致問題はあくまで北朝鮮側の一方的な国家的犯罪であり、国際的にも拉致問題や核開発をはじめとする非人道的な行為を繰り返す北朝鮮に対する批判は大きい。
そのような中、拉致問題担当大臣の「日本に北朝鮮の生命、財産が向こうに言わせれば拉致されている」という発言は拉致被害者の家族をはじめ、わが国民に対する思慮を欠いた不適切な発言であると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 朝鮮学校無償化が適用されると、朝鮮総連が愛族愛国運動の生命線と位置付け、北朝鮮・朝鮮総連に貢献し得る人材の育成に取り組んでいる朝鮮学校に対して、年間約一億円ものわが国の税金が投入されることとなるが、そのことの妥当性について政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の国会における山岡拉致問題担当大臣の答弁は、北朝鮮による我が国国民の拉致そのものが全くの国家的犯罪であるとの認識を前提として、北朝鮮がそのような行為に及んだ理由について推察されるところを述べたものであり、「思慮を欠いた不適切な発言」との御指摘は必ずしも当たらないと考える。
二について
御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定)に基づく審査を行った上で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定を行うか否かについて判断することとしている。
なお、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)においては、高等学校等就学支援金については、私立高等学校等に対して支給するものではなく、私立高等学校等に在学する生徒等に対して支給することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。