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各種協同組合に関する質問主意書
参議院 第5回 第64号
質問本文
一、吉田内閣は、農業協同組合、水産業協同組合、商工協同組合(中小企業協同組合)消費生活協同組合を、国民協働生活の社会的基本体と認められるか。
二、これ等四種協同組合に対しては、信用事業の経営、全国連合会の構成、課税の減免等につき、同様規定することを是認せられるか。
三、農林中央金庫、商工組合中央金庫のような金融機関を、消費生活協同組合のためにも設けることが必要ではないか。それとも四種協同組合のために総合的金融機関を設けることの意図があるか。
四、協同組合の全国連合会に、生命保険及び災害保険事業を経営せしめることの是否如何。
五、生産消費の相互取引上、生産主体の協同組合(農、水、商工)と消費主体の協同組合(消、商)の有機的連絡結合についての処見如何。
六、統制下における食糧その他生活物費の供出、出荷、集荷、保管は生産主体の協同組合に、これが配給は消費主体の協同組合に、特定条件の下に行わせる意図なきか。
七、課税(主として所得税)の均衡適正化と適期確収を期するため、各協同組合員に対する課税については、政府の示す目標と目標に従い、各個協同組合の共同申告制となし、これが納税は各個協同組合の共同責任制とすることの意図なきか。
右質問に対し、文書答弁を求める。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話:03-3581-3111(大代表)
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政府答弁書
一、中小産業が国民の大多数を占める現在、これを構成員とする協同組合は、国家の社会、経済上有益にして必要な組織であつて、これら組織の自主的な発展を期待し、且つその育成を助長してゆきたい、その観点から、既に農業、水産業及び生活協同組合に関する法律を制定したが、中小企業等協同組合法は、今国会に提案し、審議を仰ぐことになつている。
二、各組合の実情に即応する如く検討する所存である。なお中小企業等協同組合法案においては金融事業の健全性を確保する観点から信用事業とその他の経済事業との兼営を認めないこととしている。前記四組合の課税の減免については、大体同様としているが、中小企業協同組合のうち、企業組合については、自から営利事業を行うものであるから他の協同組合と同様の課税の減免を行うことは適当でない。
三、金融機関の新設についてはその業務の公共性に鑑みその健全な運営の能否等を充分検討の上慎重考慮することと致したい。
四、中小企業等協同組合法においては、連合会が損害保険事業を行うことが認められておるが、その免許については近く今国会に提出予定の「保険組合に関する法律」に基き具体的に検討の上、免許するか否かを決定したい。
生命保険事業は特に数理の専門家を必要とする技術的事業であるので各種協同組合が、これを行うことは現段階においては賛成し難い。
五、統制物資を除くその他の物資については、生産主体の協同組合と消費主体の協同組合の有機的連絡結合を密にすることは結構である、消費生活協同組合法では他の協同組合との間で一定の条件の下に加入しうるよう規定している次第であるが特にこの点については組合の自主的活動にまちたい。
六、農業協同組合は食糧その他農林産物資の供出出荷、集荷、供出管理を現在行つている。水産業協同組合は目下設立手続進行中であるが、大体同様の事業を行うことになる。
生活及び生産に必要な物資の配給については統制の程度及び方式によつて異なるが、これに応じてできるだけ協同組合にも行わせたい。なお、独占禁止法の立前から協同組合のみに特定の条件で行わせることはできない。
七、課税の関係は政府と納税者の関係であり、且つ、所得税はあらゆる所得を総合して課税することとなつているので、全部の所有を知悉していない第三者が、この間に介入して共同申告をすることは適当でない。
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