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農業協同組合改革に関する質問主意書
参議院 第189回 第71号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
平成二十七年二月十三日に開催された農林水産業・地域の活力創造本部において、政府は、全国農業協同組合中央会(以下「全中」という。)の一般社団法人への移行、農業協同組合(以下「農協」という。)に対する公認会計士監査の義務付け等を柱とする「農協改革の法制度の骨格」を決定した。安倍総理は、平成二十七年二月十二日の施政方針演説(以下「施政方針演説」という。)においても「強い農業を創るための改革。農家の所得を増やすための改革」と強調しているが、農協の組織改革をすることがどのようにして強い農業を創り、農家の所得向上につながるのか必ずしも明らかではないと考える。
よって以下、質問する。
一 安倍総理は施政方針演説において、「農家の視点に立った農政改革」と題し、「六十年ぶりの農協改革を断行」する旨発言をしているが、この度の農協改革は農家の要望によるものか。また、要望であるのであればその根拠を示されたい。加えて、要望でないとすれば、何をもって「農家の視点に立った農政改革」としているのか明らかにされたい。
二 安倍総理は施政方針演説において「農家の所得を増やすための改革」と発言しているが、農協の組織改革は直接農家の所得向上につながると考えているのか、政府の見解を示されたい。また、直接つながるというのであれば、その根拠を明らかにされたい。加えて、直接にはつながらないというのであれば、農家の所得を増やす道筋を明らかにされたい。
三 規制改革会議では、中央会が各単位農協(以下「単協」という。)の自主性を阻害している旨の指摘がなされているが、一方で、現在でも独自の努力で売上げを増やすことに成功している単協があることも指摘されている。現時点でも独自に成功している単協があるということは、中央会は各単協の自主性を阻害していないということになると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。また、各単協が中央会から自由な経営を制約されているという事実があるのであれば具体的な事例をあげて示されたい。
四 「農協改革の法制度の骨格」では、地域の単協について「自由な経済活動を行う」こととされている。また、規制改革会議の「農業協同組合の見直しに関する意見」においても「単協同士の切磋琢磨を促進すべき」とされている。制約のない自由な経済活動で競争した場合、経営的に立ち行かなくなる単協が出てくる可能性があると考えるが、いかがか。また、そのような単協が出てこないようにするために中央会による業務監査が行われてきたと考えるが、業務監査が任意となった場合にはどのようにしてそのリスクを担保するのか、政府の見解を示されたい。
五 中央会は農協法第七十三条の二十二第二項において「組合に関する事項について、行政庁に建議することができる」とされている。農協法に基づく中央会制度が廃止され全中が一般社団法人に移行した場合、この権限も法律上担保されないということになるのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
今般の農業協同組合に関する制度の見直し(以下「農協改革」という。)は、特定の農業者の要望に基づいて行うものではないが、農林水産省が平成二十五年に実施した「農業協同組合の経済事業に関する意識・意向調査」によれば、農業者は、農業協同組合に対し、農畜産物の販売の事業における販売力の強化を期待しているとの結果(以下「調査結果」という。)が示されているところである。
農協改革は、農業協同組合が、農業者の所得の向上のために積極的な経済活動を行うことができるようにするものであり、調査結果に照らしても、農家の視点に立ったものであると考えている。
二について
農協改革では、農業協同組合が経済活動を適切に行うことができるようにする観点から、農業協同組合に関する組織の見直しを行うこととしており、農業協同組合が、農業者の所得の向上のために積極的な経済活動を行うことによって、農業者の所得の向上に寄与するものと考えている。
三について
農業協同組合中央会が農業協同組合の経営等の自主性を阻害しているか否かは、農業協同組合の役職員をはじめとする関係者の主観によるところが大きいが、最近の民間報道機関によるアンケート等においては、農業協同組合中央会が行う経営指導等に対する否定的な意見もあったものと承知している。
四について
お尋ねの「制約のない自由な経済活動で競争した場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農協改革は、農業協同組合が、農業者の所得の向上のために積極的な経済活動を行うことができるようにするものであり、農協改革を行わない場合と比べて農業協同組合の経営状態の悪化をもたらすものとは考えていない。
また、お尋ねの「リスクを担保する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農業協同組合自身の経営の健全性は、一義的には、農業協同組合自身の責任で確保されるべきものである。なお、農業協同組合の経営の健全性の確保のため、行政庁による監督、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)に基づく農林中央金庫の指導等も行われているところである。
五について
お尋ねの「法律上担保されない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の改正内容については、現在、政府部内で検討を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。