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農業協同組合に対する通運事業免許に関する再質問主意書

参議院 第22回 第7号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
1955年7月9日
内閣転送 1955年7月13日
答弁書受領日
1955年7月19日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 2,129字/答弁 2,915字

質問本文

農業協同組合(以下「農協」という)の通運事業免許に関し、去る六月十七日及び同月二十四日付をもつて答弁書を受領したが、右答弁書の内容はまことに抽象的かつ事務的であつて、問題の核心をさけているかの如く思われるので、左記の点につき、より具体的に、かつ確固たる回答を願いたく、重ねて質問します。

記

一、米穀の事前売渡申込制の実施に際して、農協の通運事業免許の必要性につき、関係機関と打合せの上、六月二十四日付て補足答弁されたが、これは農林大臣の了解を得ているのか、どうか。

二、答弁書「四、却下理由」の「(一)申請者の確保数量が充分でなく従つて健全経営の見透しがない」ことをあげているが、

1 確保数量は年間どの程度を必要とするのか、又取扱数量、集配数量の基準を示されたい。

2 健全経営という収支計画の基準を示されたい。

3 限定免許は経営規模や事業内容も一般免許の場合と相違しているので、健全経営の基準も当然に差異があるものと考えられるが、農協の如き限定免許の場合の健全経営という基準を具体的に示されたい。

三、同じく却下理由「(二)店舗、倉庫等の施設又は運搬具等が単協に依存し云々」とあるが、

1 店舗、倉庫等の施設は完全に自己所有のものでなければ免許はしないのか、どうか。

2 店舗、倉庫等の施設を他人からの賃借による申請で免許した事例はないのか、どうか。

四、申請駅の営業貨物が僅少な駅は、免許しないというが、何トンを基準にしているのか、又基準トン数以下の駅は、今後も複数化しないのか、どうか。

五、複数化が完了した駅、及び未だ複数化されていない駅は何駅か、又既に複数化された駅については今後は申請があつても免許しないのか、どうか。

六、農協に対する通運事業の免許について「殊更に阻止している事実はない」と答弁されたが、従来、農協の場合は免許申請から免許又は却下までに長期間を費しており、甚しきに至つては、三年間もかかつたとのことであるが、

1 答弁書「一、免許申請件数」の八件、九九駅について、各件ごとの申請年月日、聴聞会開催年月日、及び免許又は却下年月日は各々いつか。

2 前項八件の免許申請に対する処分について、長期間を費した各件の個々の具体的理由は、どうか。

3 免許申請から処分まで、通常どの位の期間を必要とするか。又短期間に処分することができないのか、どうか。

4 長期間にわたることは「阻止している」とのソシリを免れないが、これに対する見解は、どうか。

七、通運事業は複数化され、独占形態も是正され、又事業は民主化されたというが、既存業者のうちには、本年三月期決算で一〇億七千五百万円の所得を申告し、全国で第七位を占める程の厖大な利益をあげている特定業者があり、その反面には経営も必ずしも特定事業者ほどの利益をあげるに至つてなく、全面的な組織力がなく、かつ個々に分散しているため、特定事業者の支配下にあり、形式的には独占形態は崩壊したようにみられるが、実質的には何ら民主化されてなく、依然として独占と集中の形態に変りないと断せざるを得ないが、

1 右に対する見解は、何うか。

2 前記の特定事業者外の通運事業者を育成強化する施策は、どうか。

3 全国的に組織化され、かつ保管や輸送施設も充分もつている農協に免許することは、特定事業者の実質的な独占と集中が是正され、事業の合理化がより一層に促進されるとともに、農林生産物資や農村必需物資の運賃、コストの適正化が期せられるものと考えられるが、これに対する見解は、どうか。

八、秋田県経済農業協同組合連合会の免許申請を却下したとのことであるが、申請の各駅ごとの具体的な却下理由を明示されたい。

九、通運事業法第三十三条により事業の免許、許可、認可、その他の処分をしようとするときは、運輸審議会にはかり、その決定を尊重して、これをしなければならないと規定しているが、

1 運輸審議会の答申は委員の多数決によるのか、又は全会一致によるのか。

2 若し、多数決制とすれば、秋田県経済農業協同組合連合会の申請に対して、これを免許すべしとの少数意見は全然なかつたか、どうか。

3 右に関しては、運輸審議会委員の任命の経過よりして、国会より求められるならば、当然、その審議の内容を明かにすべきものと考えるからであるが、明示できないとすればその理由はどうか。

十、農協は農民の利便を増進するため、免許を必要とし、倉庫、運搬具は勿論のこと、側線、専用線などの施設も所有しており、従業員も組合員によることが出来るように各種条件を具備しているばかりでなく、資力、信用も漸次充実し、事業を適確に遂行する能力も充分に備えている。このように免許基準にも合致し、他の個人や法人とは異なる農協の特殊性からして、一定基準を設けてこれが申請には免許すべきものと考えられるが、農協の免許に対しては、一定の具体的基準を設けて免許する方針はないか、どうか。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、六月二十四日付補足答弁は、農林省と連絡了解ずみである。

二、1 確保数量の大いさは、駅勢、申請者の事業規模又は事業計画の内容等に応じて健全経営を維持できる程度のものである。したがつてこれらの内容によつてその大いさは異る。かつ、取扱数量と集配数量の関係も、当該駅の貨物の流動状況例えば荷主の集配需要数量等によつても異るものである。

2 健全経営の収支計画の基準は収支の内容においても適切なものであり、収支のバランスがとれて投下資本に対する企業一般の利潤が確保されることである。

3 農協の行う経済事業が非営利事業であるという理由で採算を考える必要がないということはいい得ないと考える。

三、1 店舗、倉庫等の施設は企業の安定性という見地から自ら所有することは望ましいが、必ずしもそれが絶対要件ではない。賃貸借契約等により完全に使用しうる状態にあればよい。しかしながら人格が異り同種の事業を経営しているものの間における場合において名義貸等の事態が発生するおそれがあると認められるときは、所有を要件とする。

2 名義貸等のおそれがないと認められた場合において免許した事例はある。

四、申請駅の営業貨物がどの程度の数量を必要とするかは、当該業者の規模、申請事業計画の内容、当該駅の貨物の内容、または既に免許を受けた業者が支店なり営業所を設置する形式で進出するか、あるいは全く新しく進出するか等の相違によつて判断を異にするので、基準を具体的に表現することは困難である。

五、昭和二十九年三月三十一日現在における複数化の状況を駅数について見ると、国鉄三、八六五駅中複数化された駅は八三六駅、未複数化駅は、三、〇二九駅で、私鉄一、八六九駅中複数化された駅は一六一駅、未複数化駅は一、七〇八駅である。又貨物取扱数量について見ると、二十九年十一月分で全駅の貨物取扱数量二、八一一万トンに対し、複数化された駅の貨物取扱数量は、一、五二六万トンである。

複数化された駅については、当該業者のうちに特に荷主公衆に不便を与えている等の特別の事情のない限り更に新たな供給力を投入して不必要な混乱を起すようなことは避けたいと考える。

六、1 左記のとおりである。

申    請    者

申請年月日

聴聞会年月日

免許却下年月日

兵庫県運輸農業協同組合連合会

二五、一二、 四

二六、 六、一二

二六、 六、一三

却下

二六、一一、一九

滋賀県経済協同組合連合会

二六、 五、二二

二六、 六、二六

免許

却下

二六、一一、一九

愛知県販売農業協同組合連合会

二六、 二、二七

二六、 七、一八

免許

却下

二六、一〇、二三

宮城県経済農業協同組合連合会

二五、 九、一五、

二七、 五、二三

免許

却下

二八、 八、二七

滋賀県経済農業協同組合連合会

二七、一〇、三一

二八、 九、一八

却下

二八、一一、 五

富山県販売購買農業協同組合連合会

二七、 五、三〇

二八、 九、一八

免許

却下

二八、一一、 五

秋田県経済農業協同組合連合会

二七、一二、一〇

二九、一二、一四

却下

三〇、 六、一七

富山県販売購買農業協同組合連合会

三〇、 一、 八

目下審査中

2 前項八件のうち、比較的長期間を要したものは、左の二件である。

(イ) 宮城県経済農業協同組合連合会

本件については、約三ケ年を要しているが、本案審査途中において販売連、購買連の合併がありそのため同会の財務状況等について再調査を必要としたためである。

(ロ) 秋田県経済農業協同組合連合会

本件については、約二年七ケ月を要しているが、申請当時申請事案が多かつたこと、申請駅が比較的遠かくであつたこと、申請内容が他の案件よりも複雑であつたこと等のため調査等についてかなりの時日を要した点もあると思われるが、かかる期間を費したことは遺憾である。今後申請事案の審査方法等について極力改善したい。

3 申請当時の業務量、当該事案の内容、運輸審議会の業務状況等により一律にその期間を明示することはできないが、おおむね六箇月位の期間は要するものと思われる。事案によつては、更に時日を要するものもある。期間を更に短縮することについては、極力努力したい。

4 比較的長期間にわたつた事例はあるが、これは、免許を殊更に阻止しようとしたものではなく、前に述べた申請当時の客観的事情によるものである。

七、1 既存業者のうちの特定事業者とは、日本通運のことを指すものと思われるが、通運事業の複数化が行われて六年を経過し、貨物の発着数量の多い駅は、おおむね、複数化を完了し、新規業者の数も増加して、通運事業の民主化も着々と進ちよくしているが、日本通運の資力を考えると事業の較差も認められないわけてもない。しかし、通運事業の事業場は、全国各駅に分散しており又作業面の機械化もほんの一部に行われたに過ぎず、その大部分が労働力に依存している現状では、資本力の大きなことが絶対に有利であると即断することはできないと考えられる。このような通運事業の後進性を考えると、現在の複数制は、既存業者には相当の刺戟を与え、相互発展の態勢は徐々に整えられて行くものと考える。

2 新規業者の系統取引を急いで資力信用薄弱な業者を進出せしめては、通運取引上好ましくないので経済情勢の推移に応じて種々施策を講じて行きたい。貨物運送制度の面でも新規業者が対等の資格で競争し得るよう措置して来たが、新規業者も発足後まだ日が浅いのであるから、今後資本力の充足をはかり豊富な経験を積むことによつてその内容の充実に努めるよう適切な指導をして行きたい。

3 通運事業は、荷主や物品に制限のない一般業者が行うことが一般の荷主の需要に応ずるゆえんであるので、一般業者によつて通運の隔地取引が行われることが望ましい。したがつて一般業者によつては荷主の需要を満たすことが通切でない場合に限定業者の進出を考慮したい。

八、1 羽後矢島、東能代、横手、十文字の申請各駅は、既に複数化され各既存業者の取扱実績に徴しても更に供給力を投入する必要はない。

2 角舘駅、一日市駅は、農協名義貨物の数量は僅少であり申請計画数量を確保することは困難と思われる。

3 その他の駅については、駅発着営業貨物そのものも少く需給の均衡からも新たに通運供給力を投入する必要はないものと認められ、かつ、申請者名義貨物の数量も極めて少く申請計画数量を確保することは困難と思われる。

4 なお、申請者直轄の支所の所在地は、すでに複数化された東能代、横手、十文字の各駅のみで、その他の駅においては支所がなく、店舗等の施設が単協に依存している経営形態は望ましいものとは認められない。

九、1 運輸審議会の議事は出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところである。

2 小数意見はない。

3 (1)(2)の答弁により明らかである。

十、農協の免許申請も、通運事業法に規定する免許基準に照らしてその可否は決定せらるべきものであるから更に一定の基準を設ける必要はないものと考える。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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