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農業協同組合に対する食糧代配手数料に関する質問主意書
衆議院 第7回 第32号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
農業協同組合に対する食糧代配手数料に関する質問主意書
一 食糧配給公団は、従来の直営配給所の一部を代位配給所に切り替え、その代位配給所の手数料を、農村地区で一俵当り七十五円乃至六十円支給している。
しかるに農業協同組合代位配給所は、右の農村地区における新代位配給所と何ら差違なきにかかわらず、農業協同組合代位配給所に対しては、一俵当り四十五円の手数料しか支拂われておらないのであるが、これはいかなる理由によるか。
二 こうした農業協同組合に対する公団の差別的取扱による不利益を與えていることは、農民解放に関する連合国総司令部覚書のうちに明示された「加工業者及び配給業者の搾取に対する農民の保護手段」の項と、極東委員会の農民組織十六原則の七項「農業協同組合はそれ自体の農業活動及び組合員のためにする、一切の経済的活動を行うにあたり、如何なる不利な差別的課税その他の差別的制限をも加えられるべきではない」に反すると思うが、政府の見解如何。
三 従つて政府は、公団に対し差別的手数料の支拂を改め、公団代配所と同等の手数料を協同組合代配所に支拂わしめるよう、適当な措置を講ずべきであると思うが、これをなす意思があるか。
四 その意思があるとすれば実施の時期如何。
五 従来の差別的手数料の差額を遡及して支拂わしめる意思があるか。
右質問する。
政府答弁書
一 1 現下の価格構成上、労賃等についても地域差がある点よりして、手数においても地区別の差のあるのはやむを得ない。
2 地域間の手数料の均衡の点については、公団の代位配給所は昭和二十四年九月初めて直営制廃止のテストとして出発したもので、最低の手数料は農協の場合と同じである。
3 農協代位配給所の配給は、農協の性質上、総合経営のために代配手数料の明確なは握は困難であるが、單営のものより一般的について経費は少いと考えられる。
二 従つて、現在の農業協同組合に対する代配手数料が低いことについては、特別な差別待遇をしているのではなくして必然的な差であると考えている。
三、四、五、地域間の手数料の差があるのはやむを得ないが、この差の均衡の問題については、充分調査の上善処して行く方針である。
右答弁する。
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