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供米代金の支払に関する質問主意書
衆議院 第7回 第55号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
供出代金の支拂に関する質問主意書
昭和二十四年産米の供出代金の農民への支拂が、茨城県鹿島郡鉾田町農業協同組合及び白鳥村農業協同組合におけるがごとく著しく遅延しあるいはその支拂が不能と見られるものがある。このため供米の推進が阻害され、多くの紛争が生じている。
これらは、農業協同組合の内部に問題があると考えられるが、いずれにしても政府の責任において供出させた供米の代金が農民に支拂われないという結果になる。
これについては、現在供出制度がとられているとき、單に農民と農業協同組合の間における問題としてのみ考えることはできず、当然政府もその支拂について責任をもつ必要がある。
これに対する政府の見解如何。
なお、前記の鉾田、白鳥の場合における代金支拂の遅延ないし不能については、その原因を明らかにし、これまでそれに対して政府の責任でいかなる処置がとられたか、今後どうしようとするのか回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
茨城県鹿島郡鉾田町及び白鳥村両農業協同組合における昭和二十四年産米供出代金支拂に関し調査したところ、供出代金は、組合員の総意に基き、原則として貯金振替の方法で、生産者の口座に付替支拂済である。
但し、経営上貯金を過度に事業資金に運用し、ために一時取り付け状態を来したため、貯金拂出しに支障を起したことがあつた。その原因は、組合経営の欠陷を誇大に指摘し、危險の恐れあることを流言したもののあつたため、組合員の半数近くの者が一時に貯金拂いもどし方を要求したがためである。そして現在の両組合の情況は、特別の事情のない限り、供出代金支拂に支障あるものとは考えられないけれども、両組合ともその経営が必ずしも健全とは言いがたいので、監督を充分にして支障の起らないように致したい。
なお、政府においては、供出代金の支拂については各生産者の自由意志によつて選択した金融機関にその支拂を委託しているのであるが、支障を来たさざるよう支拂金融機関の指導に万全を期している次第である。
右答弁する
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