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供米代金の支払に関する再質問主意書

衆議院 第7回 第83号

提出者
衆議院
提出日
1950年3月10日
内閣転送 1950年3月16日
答弁書受領日
1950年3月22日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 904字/答弁 468字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

供米代金の支拂に関する再質問主意書

先の質問に対し、三月七日附の答弁書があつたが、それは極めて不徹底な調査に基いてなされたものと思われる。質問の両農業協同組合の調査に際し、現地の農民はその調査が誠意を欠くものとして非難の声を挙げていた。

従つて再質問するが、後刻に至つて答弁に食違いの事態が生ずることのないように徹底した調査の下に回答を願いたい。

一 一時取付状態を来たしたことがあつたが、その原因は組合運営の欠陷を誇大に指摘し、危險のおそれあることを流言したものがあつたためだという。ところが供米代金の不拂は、供出の当初からあつたのが事実である。

政府の調査による支拂遅延ないし取付状態はいつから生じたのか。その流言はいつの時期になされたのか。これを両協同組合別に明らかにされたい。

二 現在の両組合の状態は特別の事情のない限り供出代金の支拂に支障はないというが、事実は両組合ともに支拂に支障を来たしている。支拂に支障のないという根拠になる両組合別の経理の内容、現金の存在の現況を数字的に最近の日附のもので明らかにされたい。

三 経営上、貯金を過度に事業資金に運用しているというが、この間に違法の疑あるものはないか。いかなる事業資金に運用されているのか。それは正規の手続を経てなされたものかどうか、項目と数字を明らかにされたい。

四 組合員の半数足らずのものが一時に貯金拂戻方を要求したために取付の状態を来たしたというが、この拂戻要求は年末及び税金の納入期である一月末から、更にその後に及ぶものであり、一時とはいい得ないのである。

しかも半数足らずの拂戻要求で取付状態が生ずるというのは、組合経営の内容極めて不健全であることはいうをまたない。政府の責任において供出した供米代金が、常に全額拂戻しできる状態にないということは由々しき問題であるが、一体両組合に現在の事態を克服できる可能性があるならば、その見透しについて具体的に数字を挙げて説明されたい。

五 両組合が支拂不能の状況にあるという調査がなされるとき、政府はこれに対していかなる措置をするのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

鉾田町、白烏村両農業協同組合に対する供米代金の政府からの支拂は、農林中央金庫及び県信用農業協同組合連合会を通じてすでに交付済であり、又両組合においても各生産者の預金に振り替えて支拂済となつているのであるが、両組合ともその経営内容が健全とはいえない上に、出資金の少額な点からの弱体等のため、その預金の拂戻が順調に行われていないことに問題があるわけである。しかし生産者は、支拂金融機関の選択が自由にできるのであつて、両組合を希望したのであるし、自分自身の組合としてこれを育成して行くべく努力すれば、系統上級機関からの資金貸付も可能であるので、供米代金の預金拂出に支障を生じないと考えられる。要は両組合の組合員たる生産者がこれを育成すべく努力するかどうかにかかつている。

なお、事業資金に運用しているということは、供米代金そのものではなく、預金となつたもので肥料、農機具等の物資を生産者に配給する目的で購入したものであるから、違法の疑はないようである。又取付状態にあつたのが、二月上旬であるから、流言は、その以前とのことである。

右答弁する。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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