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埼玉県二合半領農民の救済に関する質問主意書
衆議院 第10回 第56号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
埼玉県二合半領農民の救済に関する質問主意書
埼玉県二合半領農民の負債整理に開して第九回国会で「負債たな上げは適当でないから、供出制度等の改善により解決したい。」との回答であるが、具体的にいかなる方法で解決するのか、次の諸点について改めて明示されたい。
一 二合半領の農民は、二十三年度の出血供出以来、毎年窮状がつのるのみである。本年度も農業手形、その他の農業協同組合からの借金を供米代金から控除されるときは、一俵三〇〇円の手取りしかない実情である。この際被害農民に対して、六千万円の出血供出による被害に相当する金額を、長期無利子で融資する意思はないか。
二 本年度供出は、食糧確保臨時措置法に反して、三月三十一日までの事前割当が十月二十五日になされている。しかも作物報告事務所の報告によれば、反收一石八升であり、供出割当の基準は、反收二石二斗八升となつている。かかる割当は無効であり、実情によつて再割当すべきではないか。政府が供出制度の改善によつて解決したいと考えるなら、この供出割当に対して直ちに善処すべきであると思うが、政府は現実にいかなる措置を講じてきたか。また今後いかなる方針と対策をとるか。
三 二十四年度供出不能のため、十九人の農民が来る一月八日判決を受けることになつている。この供出不能は、当然に政府の責任であり、もしも回答のごとく善処する意思があるなら、当然に無罪にすべきであると思うが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一 御質問のごとき長期且つ無利子の融資は、今のところ考えていない。
二 御質問の供出割当については、目下実情について現地を調査させているから、報告あり次第御答えする。
三 御質問のあつた小林善蔵君外十八名にかかる食糧管理法違反(不供出罪)被告事件は、目下浦和地方裁判所越ヶ谷支部に係属中である。
検察官としては、諸般の情状にかんがみ、被告人等の本件不供出の行為は、これを処罰する必要ありと認めて起訴したのであり、その事情は現在においても変更を見ていない。従つて右被告人等に対する公訴を取消し、または無罪の求刑をする考えはない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。